A.障害年金とは、病気やケガで日常生活・仕事に支障が生じた場合、国から年金が支給される制度で
す。国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で一定の条件を満たした方が対象になります。
障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金があります。国民年金加入者が障害基礎年金、厚生年金・共済
年金加入者が障害厚生年金を支給されます。障害厚生年金には一時金として障害手当金もあります。
障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級に区分。数字が小さいほど症状は重くなります。
A.障害年金の支給条件は次の3つです。
1.病気、ケガで最初に病院へ行った日(初診日)が、国民年金・厚生年金・共済年金の加入期間中であ
ること。
2.年金保険料納付期間が次のいずれかを満たしていること
①20歳から初診日の2か月前までの全加入期間(国民年金と厚生年金、共済年金を合わせた加入期
間)、その3分の2以上が年金保険料を納付した期間と免除した期間である。
または
②65歳未満の方で初診日以前1年間に年金保険料の未納期間がない。
3.病気、ケガによる障害のため家族の援助なしに日常生活が送れない。仕事を辞めた、または仕事は続
けているが以前より仕事量が減ったなどの支障がある。
障害状態は病気、ケガの種類によって異なります、具体的な内容は「障害認定基準」(日本年金機構)
をご参照ください。
A.障害年の請求は原則20歳~65歳未満です。ただし、例外として次の場合は65歳以上でも請求でき
ます。
1.初診日*¹が65歳前にあれば障害認定日請求ができます。障害認定日請求とは、障害認定日*²の翌月か
ら障害年金を受給するための請求です。
*¹初診日:病気やケガをして最初に病院へ行った日
*²障害認定日:初診日から1年6か月経過した日
2.障害等級3級以下の障害を持つ人が後にさらに障害が増え、2つ以上の障害を合わせると初めて障害等
級2級以上になる場合。65歳前に初めて2級以上になれば65歳以降でも請求可能です。
3.老齢年金を受給していない厚生年金加入者は65歳以降に初診日がある場合、障害認定日請求ができま
す。 65歳以上のため、保険料納付要件は初診日前の直近1年ではなく、全保険加入期間の納付状況を
確認します
4.65歳以上70歳未満の国民年金の任意加入被保険者*³の期間中に初診日がある場合、障害認定日請求
ができます。 65歳以上のため、保険料納付要件は初診日前の直近1年ではなく、全保険加入期間の納
付状況を確認します
*³国民年金の任意加入被保険者:60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしてなく国民年金に任意に
加入した人
A.請求できます。障害基礎年金と障害厚生年金とで違いがあります。
〇障害基礎年金
・最初に病院へ行った日(初診日)において国民年金に加入していること、保険料納付期間を満たしてい
ることは問われません。国民年金は20歳から加入になるためです。初診日と障害状態が認定対象にな
ります。
・最初に病院へ行った日(初診日)から1年半経過した日(障害認定日)が20歳前の時、20歳の誕
生月の翌月から障害基礎年金を受給できます。
・最初に病院へいった日(初診日)から1年半経過した日(障害認定日)が20歳以後の時、障害認定
日のある月の翌月から障害基礎年金を受給できます。
〇障害厚生年金
①最初に病院へ行った日(初診日)に厚生年金・共済年金加入中であること、②保険料納付期間、③障
害状態の3つの条件が問われるのは通常の障害年金の請求と同じです。
A.所得制限はありません。年収が高額でも病気、ケガで生活に支障が生じたら支給されます。
ただし、20歳前の病気、ケガで障害基礎年金を受給している方は
①前年の所得額が479万4000円超の場合、障害基礎年金は全額支給停止。
②前年の所得額376万1000円超の場合は半額支給停止。
になるので注意してください。
A.障害基礎年金と障害厚生年金で少し条件が異なります。
〇障害基礎年金
請求できます。ただし、病気・ケガをして最初に病院へ行った日(初診日)に日本に住んでいることが
条件です。その他の保険料納付期間、障害状態については通常の支給条件どおりです。
〇障害厚生年金
請求できます。病気・ケガで最初に病院へ行った日(初診日)、保険料納付期間、障害状態については通
常の支給条件どおりです。
A.請求できます。ただし、病気・ケガをして最初に病院へ行った日(初診日)の前日において、それまで
の国民年金・厚生年金・共済年金を合わせた全加入期間中、未納期間は3分の1以下でなければなりま
せん。
A.請求できます。
障害者手帳と障害年金は別々の制度ですので障害者手帳がなくても請求できます。逆に言うと、障害者
手帳を持っていても、障害年金を必ず受給できるとは限らないので注意してください。
A. 請求できます。
障害年金は、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パート・無職の区別なく請求できます。
重要なことは、①病気・ケガをして最初に病院へ行った日(初診日)に国民年金か厚生年金・共済年金
の加入者であること、②保険料納付期間、③障害状態の3つです。雇用形態は関係ありません。
A.受給できます。
障害年金の受給に必要な条件は、
①最初に病院へ行った日(初診日)に年金制度に加入していること
②初診日から1年半経過後、生活に支障が生じていること
③初診日以前に一定の保険料納付期間があることです
働いている、いないは関係がありません。ただし、検査数値で客観的に症状の重さを表せない病気(例:精
神疾患、知的障害、難病など)は、働いていると症状が軽いと判断されやすいことがあります。
そのため、働いている場合、障害年金請求書類には、次のような事実、職場の配慮などがあれば記入しま
す。
例:欠勤・遅刻・早退が多い
休憩時間・休憩回数を多くしてもらっている
比較的負担の少ない仕事に代えてもらっているなど
つまり、症状は軽くない事実を記入することで訴えていく必要があります。
A.障害状態が障害認定基準を満たす限り期限なく支給されます。ただし、支給開始後1~5年ごとの更新
時において障害認定基準を満たしていなければなりません。
障害年金を請求して支給が決まると支給決定書が送付されます。更新年月日は支給決定書に記されてい
ます。
なお、永久認定の場合、更新はありません。永久認定は回復の見込みのない病気やケガが対象です。
A.年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村の窓口、障害者就業・生活支援センターで相談できま
す。
相談は無料です。相談前に病気、ケガをした時期、症状、最初に病院へ行った時期、診断された病名・
ケガ、生活上の困りごとを具体的に思い出してメモしておくとよいでしょう。
A.請求手続きから支給まで約5~6か月かかります。年金事務所などに書類を提出してから約3か月で支
給・不支給が決定します。支給決定後、40日~50日後に最初の障害年金が口座に振り込まれます。
A.請求手続きに必要な書類は次のとおりです。
1.受診状況等証明書:最初に病院へ行った日を証明します。
2.診断書:病気、ケガの具合について証明します。
3.病歴就労状況等申立書
病気、ケガで具合が悪くなってから現在までの記録です。病気・ケガの症状、治療の経過、就労状
況、日常生活の支障について具体的に書きます。
4.年金請求書
5.年金証書又は基礎年金番号通知書
6.金融機関の通帳
その他、加算対象となる家族(配偶者、子)がいれば必要な書類は増えます。1~4の書類は年金事務所、
街角の年金相談センター、市区町村の窓口で受け取るか、「障害基礎年金を受けられるとき」(日本年金機
構)からダウンロードできます。
A.障害基礎年金と障害厚生年金で支給額が異なります。
〇障害基礎年金(月額)令和8年度
1級 88260円 2級 70608円
〇障害厚生年金(月額)令和8年度
・1級 (報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金1級)÷12
・2級 (報酬比例の年金額+配偶者加給年金額+障害基礎年金2級)÷12
・3級 報酬比例の年金額÷12
〇障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×加入期間×2
報酬比例の年金額は月収と厚生年金加入期間によって異なります。
A.お近くの年金事務所に直接出向いてたずねるか、「ねんきんネット」(日本年金機構)で確認できます。
年金事務所で確認する場合、事前に予約し、必要なものを確認するとよいでしょう。
A.不支給の決定に納得できない場合は不服申立てをします。不服申立ては審査請求と再審査請求がありま
す。
〇審査請求
審査請求は不支給の決定を知った日から3か月以内に審査請求書をお住いの地方厚生(支)局の社会
保険審査官に提出します。
〇再審査請求
審査請求でも不支給の場合、再審査請求を行います。再審査請求は審査請求の決定書の謄本が送付さ
れた日の翌日から2か月以内に再審査請求書を厚生労働省社会保険審査会保険局総務課社会保険審査
調査室に送付します。
〇裁判
再審査請求でも納得のいく結果が出ないときは裁判を起こします。
A. 65歳未満と65歳以上で異なります。
〇65歳未満の場合
障害基礎年金と老齢基礎年金、障害基礎年金と遺族基礎年金、障害厚生年金と老齢厚生年金、障害厚生年
金と遺族厚生年金は同時に受給できません。
〇65歳以上の場合
65歳以上になっても上述の年金の組み合わせは同時に受給できません。しかし、例外として障害基礎年金
と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは同時に受給できます。
A.老齢年金を繰上げ請求しても障害年金を請求できる場合は次のとおりです。
〇障害基礎年金
a.60歳前、繰上げ請求前に初診日*¹がある場合
障害認定日請求ができます。障害認定日請求とは、障害認定日*²から障害年金を受給するための請求で
す。
*¹初診日:病気やケガの後に最初に病院へ行った日
*²障害認定日:初診日から1年6か月経過した日
b.60歳以降、繰上げ請求前に初診日がある場合
国民年金の任意加入被保険者*³、厚生年金加入者である期間に初診日があれば障害認定日請求ができま
す。
*³国民年金の任意加入被保険者:60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしてなく国民年金に任意に
加入した人
c.60歳以降、繰上げ請求前の間に初診日・障害認定日がある場合
障害認定日請求ができます。
〇障害厚生年金
d.65歳前に初診日がある場合
厚生年金加入期間に初診日があれば障害認定日請求ができます。
e.65歳以降に初診日がある場合
厚生年金加入期間に初診日があれば障害認定日請求はできます。ただし、障害基礎年金の受給権は発
生しません。また、保険料納付要件は初診日の直近1年ではなく、全保険加入期間の納付状況を確認
します。
〇事後重症請求
事後重症請求は障害年金請求書類の提出日(請求日)から障害年金の受給を求める請求です。事後重症と
は、障害認定日に症状が軽く後に症状が重くなったことです。
事後重症請求は65歳までに行わなければなりません。ところが、繰上げ請求をすると65歳になったと
みなされます。したがって、事後重症請求は、障害基礎年金・障害厚生年金ともにできません。
A.両方受給できます。傷病手当金と障害年金が同時に受給できる場合は次のとおりです。
〇支給理由となる病気、ケガが傷病手当金と障害厚生年金で同じ場合
1.傷病手当金の日額が障害厚生年金の日額(年額×360分の1)より多いときは差額が支給されます。
例:(傷病手当金6000円)-(障害厚生年金5000円)=1000円
この場合、傷病手当金1000円+障害厚生年金5000円=合計6000円が支給されます。
つまり、傷病手当金のみの金額と同じになります。
2.傷病手当金と障害基礎年金は満額で支給されます。
〇支給理由となる病気、ケガが傷病手当金と障害年金で異なる場合
両方とも満額で支給されます。
A.両方受給できます。
失業手当(基本手当)は労働できるが仕事のない人に支給されるものです。この条件を満たしている場合
は、障害年金と同時に支給できます。
なお、障害年金のみ受給して失業手当(基本手当)については病気・ケガを理由に受給を延長することもで
きます(最長4年間)。ハローワークで手続きが可能。こちらの制度の利用も検討してみてください。
A.両方受給できます。支給理由が同じ病気・ケガの場合と異なる場合に分けて説明します。
〇労災保険と障害年金の支給理由が同じ病気・ケガの場合
1.障害(補償)年金(労災保険)と障害年金
障害(補償)年金が減額調整されて支給されます。つまり、減額した障害(補償)年金と障害年金を
合わせた額が支給されます。しかし、その金額は減額前の障害(補償)年金のみの金額と同額になり
ます。
2.障害補償一時金(労災保険)と障害年金
障害補償一時金は調整されことなく満額受け取れます。つまり、満額の障害補償一時金と障害年金が
受給できます。
〇労災保険と障害年金の支給理由が異なる病気・ケガの場合
労災保険側が減額調整されることなく障害年金と同時に受給できます。
原則として労災保険と障害年金は両方受給できるのですが、例外的に受給できない場合があります。それ
は次のとおりです。
a.労災保険と「20歳前の障害基礎年金」
労災保険が受給できるとき「20歳前の障害基礎年金」は全額支給停止になります。
b.労災保険と障害手当金
労災保険と障害手当金の支給理由が同じ病気・ケガのときは、障害手当金は支給されず労災保険が支
給されます。
A.両方受給できます。ただし、生活保護費が障害年金の支給額を上回っている場合に限ります。
生活保護費は障害年金の支給額を差し引いた額が支給されます。
例えば、生活保護費20万円、障害年金10万円の場合。
生活保護費(20万円)ー障害年金(10万円)=10万円
生活保護費は10万円になります。
生活保護費と障害年金の合計額は、生活保護費(10万円)+障害年金(10万円)=20万円。
つまり、生活保護費のみの支給額と同じです。
生活保護費+障害年金の額と生活保護費単体の額に違いはありません。しかし、使い方の自由度が違います。
障害年金は自由に使えますが、生活保護費は使いみちの報告が必要になります。
A.両方受給できます。
児童扶養手当の支給額が障害基礎年金の「子の加算額」(月額)より多い場合。その差額が児童扶養手当とし
て支給されます。
例えば、児童扶養手当(48050円)、障害基礎年金の「子の加算額」(20316円)の場合
①児童扶養手当(48050円)ー障害基礎年金の「子の加算額」(20316円)=27734円
児童扶養手当は27734円になります。
②児童扶養手当(27734円)に障害基礎年金の「子の加算額」(20316円)を合わせます。
児童扶養手当(27734円)+障害基礎年金の「子の加算額」(20316円)=48050円
合計額48050円を支給。つまり、児童扶養手当の額を下回らないように児童扶養手当を減額します。
A.税金と社会保険で考え方が異なります。
〇税金の場合
障害年金は非課税です。どんなに障害年金が高い金額であったとしても障害年金から税金は引かれませ
ん。
〇社会保険の場合
障害年金は収入と考えます。障害年金とその他の収入(アルバイト、パート収入など)を合わせた金額が
180万円を超えると扶養からはずれます。具体的には健康保険から国民健康保険、厚生年金から国民年
金へ加入手続きをとらなければなりません。
つまり、障害年金とその他の収入が180万円を超えなければ扶養からはずれません。
A.はい無料です。
当事務所がご相談者様の指定した場所へ行くのに要した交通費、指定場所での飲食費などを請求することは
ありません。ただし、ご相談者様が指定場所へ行くために必要な交通費は自己負担でお願いします。
A.その必要はありません。
無料相談は障害年金を理解していただくために行います。ご相談の場で依頼をうながすようなことはしませ
ん。また後日、営業電話をかけることもしません。ご不安でしたら家族、友人など信頼できる方を同席の上
でご相談に臨んでください。
無料相談の結果、別の社会保険労務士事務所に依頼されり、ご自身で障害年金の手続きをしていただいても
かまいません。ご自身がいちばん良いと思う方法を選んでください。