「病気で失業し貯金もなくなりそうだが満足に働けない。」

「家族が病気になり利用できる社会保障制度を探している。」

 

そんな方に向けてこのサイトは書いています。

 

はじめまして、千葉市花見川区にある「社会保険労務士事務所クスノキ」所長の山本と申します。

 

 

 

病気やケガに対応する年金

 

あなたの不安が消えない原因は、あなたに社会保障制度を知る機会が少ないからかもしれません。

病気・ケガの生活保障には労災保険と傷病手当金があります。この2つに比べて知名度が低いのが「年金」です。

 

「年金は高齢者がもらうもの。」と、あなたは思い込んでいませんか。実は高齢者以外でももらえる年金があります。

 

病気やケガに対応する年金、その名は「障害年金」です。

 

 

障害年金とは

 

障害年金は、病気やケガが理由で生活に支障が生じた場合に支給。

 

対象となる病気・ケガは、精神疾患・知的障害・内臓疾患・血液・造血器の疾患・循環器疾患・呼吸器疾患・視覚障害・聴覚障害・肢体障害・難病など。ほぼすべての病気・ケガに対応します。

 

原則20歳~64歳が対象(20歳未満、65歳以上でも対象になる可能性はあります。)

 

 

  障害年金の受給に必要な条件は次の3つです。

 

1.年金制度に加入している(国民年金、厚生年金、共済年金のいずれか)

 

2.最初に病院へ訪れた日(初診日)より以前の期間、保険料未納期間が3分の1以下であること

  または

  初診日以前の直近1年間に保険料未納がないこと

 

3.初診日から1年半経過後、病気・ケガのためにできないことが増えた

  例 食事・入浴など家族の助けがないとできない、職場で以前と同じ仕事量ができないなど。

 

  

  支給額は次のとおりです。

 

例 (令和8年度)障害基礎年金2級 月額7万608円

         障害厚生年金2級 月額7万608円+α円(αは保険料と納付月数で変化)

         障害厚生年金3級 月額5万2958円(最低保障額)

 

障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級に区分。数字が小さいほど症状の重さを表しています。

 

 

受給期限はありません。あなたの症状が良くなるまで支給されます。

 

働いていること、所得額(20歳未満は例外)、家族と同居、持ち家、自動車所有などは、障害年金の支給に関係ありません。また障害年金には使いみちの報告は必要ありません。

 

 

本人でも家族でも請求が可能

 

本人でも家族でも請求が可能、請求費用も無料です(診断書等の書類作成代は別途費用がかかります。)相談先は、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村の窓口、障害者就業・生活支援センターです。

 

書類提出から支給決定まで3か月。支給決定から口座振込みまで40~50日です。

 

あなたの病気・ケガの種類、症状、取り巻く状況で請求手続きの難易度は変わります。独力の請求手続きに困難を感じたら障害年金専門の社会保険労務士にご相談することをおすすめします。ただし、社会保険労務士に代理請求を依頼すると有料になるのでご注意ください。

 

社会保険労務士事務所により異なりますが、社会保険労務士に依頼すると最低でも約12万円以上は費用がかかると考えてください。

 

 

切実な思いを受け止めて

 

私の前職の職場で、傷病手当金を受給した先輩がいました。

ある日、先輩は自宅で目を負傷して休業し、傷病手当金を申請。仕事に復帰後、「まだ傷病手当金は入らないかな」と先輩はよく言っていました。

 

私と先輩は派遣社員でした。派遣社員は休業するとすぐに収入が減ります。だから先輩は傷病手当金の入金を心待ちにしていたのでしょう。私にとっても他人事ではなかった。いつ病気やケガで休業するかわからないから。

 

障害年金も傷病手当金と同じく生活保障です。障害年金を請求する方も切実に障害年金を待っているはず。

 

「障害年金を望むあなたの切実な思いに応えたい」と私は思っています。

 

障害年金の請求を考えている方はご相談ください。初回相談は無料になります。

 

 

 

電話:   050-7107-1652

 

 営業時間

平日 9:00~18:00  

土日祝日 休み(予約があれば面談可)


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