難病にかかって医療費に悩んでいる方がいらっしゃることでしょう。医療費を抑える方法があれば知りたいですよね。
ここでは、難病の中でも特定の疾患に限定した「特定疾患治療研究事業」について解説します。この記事を読めば「特定疾患治療研究事業」について概要が理解できます。
目次
・特定疾患治療研究事業とは
・対象疾患
・対象者
・対象となる医療
・自己負担額
・申請の流れ
・必要な書類
・まとめ
特定疾患治療研究事業とは
特定疾患治療研究事業とは、難病のうち特定の疾患に関して原因、治療法の研究、患者の医療費の一部を公費で負担し、医療費負担を軽減する事業です。
対象疾患
対象疾患は次のとおりです。
スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)の4疾患。
これらに加えて都道府県によって独自に対象疾患を定めている場合があります。お住いの都道府県でご確認ください。
重症急性膵炎、難治性肝炎のうち劇症肝炎は、平成26年12月31日までに特定疾患医療受給者として認定された方のみ対象。新規申請はできません。
対象者
対象者は次のとおりです。
・対象疾患にかかり認定基準を満たしており、医療、介護サービスを受けている
・医療保険の加入者
・他の制度による医療給付を受けていない
対象となる医療
対象となる医療は次のとおりです。
・対象疾患に対する医療
・対象疾患に付随して現れる傷病に対する医療
・介護保険法による介護サービスなど
対象外の医療は次のとおりです。
・医療保険が適用されない医療費(入院時の差額ベッド代、差額食事代、個室料金など)
・臨床調査個人票(診断書)を作成した際の文書作成費
・医療機関等までの交通費や移送費
・無保険での治療、生活保護受給者(無保険者)の治療
・補装具の作成費など
自己負担額
自己負担額 なし 例外:都道府県が独自に定めた疾患には自己負担額がある場合もあります。
申請の流れ
申請の流れは次のとおりです。
1.お住いの都道府県のホームページまたは保健所窓口で申請書を入手します。
↓
2.難病指定医に臨床調査個人票(診断書)の作成依頼。
↓
3.必要な書類がそろったら都道府県保健所に提出。
↓
4.審査後、認定されると受給者証を交付。
申請から認定まで2~3か月かかります。
必要な書類
必要な書類は次のとおりです。
・特定疾患医療受給者証交付申請書
・臨床調査個人票(診断書)
・世帯全員の住民票の写し(交付日から3か月以内のもの)
・医療保険の資格情報を確認できる資料
例:マイナポータル資格情報画面、有効な健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書
・健康保険、共済組合に加入の場合、加入者が市町村民税非課税ならば加入者の市町村民税課税証明書
・保険者へ高額療養費適用区分の照会をするための同意書
・国民健康保険組合に加入の場合、組合員全員の市町村民税課税証明書
・保険者へ高額療養費適用区分の照会の際に必要となる書類(該当者のみ)
まとめ
特定疾患治療研究事業について解説してきました。対象疾患にかかっている方はこの制度の利用を検討してみてください。
