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難病にかかり医療費が不安な方へ

「難病にかかってしまってこの先どのくらい医療費が必要になるだろうか」と悩む方がいらっしゃることでしょう。なるべく医療費の負担を減らしたいですよね。

 

そうした方のために、この記事では「指定難病医療費助成制度」について解説します。この記事を最後まで読めば「指定難病医療費助成制度」の概要が理解できます。

目次

・指定難病医療費助成制度とは

・対象になる人

・医療費の自己負担

・自己負担上限額

・申請の流れ

・医療費助成の開始時期

・必要な書類

・まとめ

指定難病医療費助成制度とは

指定難病医療費助成制度とは、厚生労働省が指定した難病にかかった人を対象に医療費助成を行い、医療費負担を減らす制度です。指定難病とは厚生労働省が指定した348種類の病気です。

 

指定難病は、インターネットで「指定難病」厚生労働省か「難病情報センター」と検索すると確認できます。

対象になる人

 対象になる人は次のいずれかです。

 

・指定難病と診断され、かつ「重症度分類」で一定以上の病状であること。重症度分類とは、それぞれの指定 

 難に設定された病気の重症度です。

 

・軽症ではあるが、1か月の医療費が3万3千円を超える月が1年間に3か月以上ある

医療費の自己負担

医療費の自己負担は2割、後期高齢者は1割です。これに加えて自己負担上限額が適用されるとさらに医療費が減ります。

自己負担上限額

 自己負担上限額は次のとおりです。

 

指定難病の医療費助成における自己負担額上限額月額表

 

 出典:「難病や小児慢性特定疾病に対する医療費助成のご案内」政府広報オンライン

申請の流れ

  申請の流れは次のとおりです。

 

1.受診

  難病指定医に難病と診断される。難病指定医とは、都道府県または政令指定都市から指定を受けた医師で

  す。

 

2.臨床調査個人票(診断書)の作成

  難病指定医に臨床調査個人票(診断書)を作成してもらいます。

 

3.申請書類の提出

  都道府県または政令指定都市の窓口に申請書類を提出します。

 

4.医療受給者証の交付

 

5.難病指定医療機関で受診

  難病指定医療機関で医療受給者証を提示すると医療費の助成が受けられます。難病指定医療機関とは、都

  道府県、政令指定都市が指定した病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなどです。

医療費助成の開始時期

 医療費助成の開始時期は次のとおりです。

 

重症度分類の場合

 

 申請日からさかのぼって「重症度分類を満たしていることを診断した日」から開始されます。ただし、さか

 のぼれるのは原則申請日から1か月です。やむを得ない理由で診断日から1か月以内に申請しなかった場合、

 最長3か月まで延長できます。

 

 

軽症高額該当の場合

 

 申請日からさかのぼって「軽症高額該当の基準を満たした日の翌日」から開始。さかのぼれるのは申請から

 1か月までです。1か月以内に申請しなかった場合、最長3か月まで延長されます。

必要な書類

 必要な書類は次のとおりです。

 

・臨床調査個人票(診断書)

・申請書

・健康保険の資格情報が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面

                   を印刷したもの)

・市町村民税の課税状況の確認ができる書類

・世帯全員の住民票

 

都道府県、政令指定都市によって書類に違いが生じることがあるのでお住いの自治体でご確認ください。

まとめ

指定難病医療費助成制度について解説してきました。難病の人はこの制度の活用を検討してみてください。