家族に介護が必要なったが夜遅くまで仕事がある、どうしたらよいだろうかと悩んでいる方はいらっしゃいませんか。家族のことが心配になりますよね。
そんな介護の悩みをもつ方のために、この記事では「深夜業の制限(介護休業制度)」について解説します。この記事を読んで介護と仕事を両立させる参考にしてください。
目次
・深夜業の制限(介護休業制度)とは
・深夜業とは
・対象となる人
・対象外の人
・介護対象となる家族
・利用期間
・請求回数
・請求方法
・まとめ
深夜業の制限(介護休業制度)とは
深夜業の制限(介護休業制度)とは、労働者が家族を介護するために勤務先に請求した場合に深夜業を制限できる制度です。
深夜業とは
深夜業とは、午後10時から午前5時までの労働になります。
対象となる人
対象となる人は家族を介護する労働者です。
対象外の人
対象外の人は次のとおりです。
・入社1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者
・深夜に常態として介護することができる同居の家族がいる労働者
介護対象となる家族
介護対象となる家族は次のとおりです。
・2週間以上の期間にわたり常に介護が必要である。ただし、介護保険の要介護認定は不要です。
・家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、兄弟姉妹、孫です。同居、扶養している
必要はありません。
利用期間
利用期間は、1回につき1か月以上6か月以内の期間。開始日と終了日をあらかじめ明らかにします。
請求回数
請求回数は何回でも可能です。
請求方法
請求方法は、制限開始予定日の1か月前までに勤務先に書面などで請求します。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合を除きます。
まとめ
深夜業(介護休業制度)の制限について解説してきました。自分の健康を損なわず家族の介護を続ける方法の1つとしてこの制度の利用を考えてみてください。
