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急病で収入が低下しても子どもを大学に通わせる方法

急病・事故で収入が低下した、または健康であるが低収入だ。そういう人の中には、子どもを大学に行かせたい、既に在学中なら卒業させたいと考える方もいらっしゃることでしょう。親の事情で子どもに学業を諦めさせたくないですよね。

 

そうした方のために「高等教育の修学支援新制度」があります。最後まで読めば概要が理解できるようになっています。

目次

・高等教育の修学支援新制度とは

・対象となる学生

・対象となる学校

・支援の内容

・申請方法

・まとめ

高等教育の修学支援新制度とは

高等教育の修学支援新制度とは、大学・短大などの高等教育機関で学ぶ意欲のある子どもが、家庭の経済状況に左右されずに学び続けることを支援する制度です。

対象となる学生

 対象となる学生は次のとおりです。

 

高校3年生・高校卒業後2年以内の人のうち以下の要件に該当する方

 

 ・学力要件

  高校での評定平均値3.5以上。これに満たない場合はレポートや面談により大学などでの学習意欲を確

  認します。

 

 ・世帯収入の要件

  世帯収入(本人の収入も含む)が約600万円未満、資産が5000万円未満。 

 

  扶養する子どもが3人以上の世帯(多子世場合は世帯収入の要件はなし、資産3億円未満

  す。

 

 

大学生(2年次以降でも申請できます。)

 

 ・学力要件

 

  a.1年次の場合は次のいずれかを満たしていること

 

  ①高校の評定平均値が3.5以上

  ②入学試験の成績が上位2分の1以上であること

  ③高卒認定の合格者であること

  ④学修計画書などにより学修意欲が確認できること

 

 

        b.2年次以降の場合

   学業成績についてGPA(平均成績)上位2分の1以上であること。これに満たない場合は、以下

   のいずれにも該当すること

 

  ①修得単位数が標準単位数以上であること  *標準単位数=卒業要件単位数/修業年限×在学年数

  ②学修計画書などにより学習意欲が確認できること

   

 

 ・世帯収入の要件

  世帯収入は約700万円未満(本人の収入を含む)、資産は500万円未満

 

  扶養する子どもの数が3人以上(本人も含む)いる場合(多子世帯)は世帯収入要件はなく資産が3

  億円未満です

 

 

出席率・学業成績・単位数などが一定の要件を満たさないと支援が打ち切られてしまうので注意してください。ただし、災害や病気などのやむを得ない事情があるときは支援打ち切りの対象になりません。

 

対象になる学校

対象になる学校は大学、短大、高等専門学校、専門学校です。自分が進学する、または在学中の学校が制度の対象であるかは以下から確認できます。

 

「支援対象校一覧 学びたい気持ちを支援します 高等教育の修学支援新制度」文部科学省

支援の内容

  支援の内容は「授業料、入学金の免除・減額」と「給付型奨学金の支給」の2種類あります。

 

「授業料、入学金の免除・減額」(年額)

 

  国公立、私立、学校の種類によって支援額の上限は変わります。

 

  国立の場合

           授業料(上限額)       入学金の免除・減額(上限額)

  大学         54万円            28万円

  短期大学       39万円            17万円

  高等専門学校     23万円             8万円

  専門学校       17万円             7万円

 

 

  私立の場合

 

           授業料(上限額)       入学金の免除・減額(上限額)

  大学         70万円             26万円

  短期大学       62万円             25万円

  高等専門学校     70万円             13万円

  専門学校       59万円             16万円

 

 

支援額は世帯年収によって支援額の上限から4分の1まで額が変わります。多子世帯の場合は世帯年収に関係なく支援額の上限まで支援されます。

 

 

 

給付型奨学金の支給額(年額)

 

 国公立、私立、学校の種類、ひとり暮らしか自宅通学かで支援額が変わります。

 

 

 国公立の場合

                 自宅通学        自宅外通学

 大学・短期大学・専門学校     35万円         80万円

 高等専門学校          21万円         41万円

 

 

 私立の場合

                 自宅通学        自宅外通学

 大学・短期大学・専門学校     46万円         91万円

 高等専門学校          32万円         52万円

 

 

支給額は世帯収入によって上限額の満額から4分の1まで変わります。

 

申請方法

 申請方法は次のとおりです。

 

高校生の場合(予約採用)

 

 ・給付型奨学金

 

  高校から申請書類を入手。あわせてJASSO(日本学生支援機構)の申込みサイトに必要な情報を入力

  します。最後に奨学金確認書兼地方税同意書JASSOに郵送します。

 

  審査後、採用されると「採用候補者決定通知」(高校三年生秋~冬頃)が交付されます。進学後、「採

  用候補者決定通知」を進学先に、進学届をJASSOに提出します。4月分から口座に振り込まれます。

 

  審査で不採用になっても進学後に要件を満たせば申込みができます。

 

 

 ・授業料、入学金の減額・免除

 

  進学先で申請します。入学金の減額・免除は入学から3か月以内に申請します。

 

 

  4月以降

 

   入学金等納付済みの場合:減額・免除額の返金を受けます。

  入学金等の支払い猶予を受けていた場合:減額・免除額分を支払います。

 

 

 

大学生の場合(在学採用)

 

 ・給付型奨学金は年2回(春と秋)に申込みができます。

 

  a.春

 

  4月

 

  学校で申請書類を入手。併せてJASSOの申込みサイトに必要情報を入力します。

 

       7月

 

  審査後、採用者には「採用決定通知」が交付されます。支給開始は7月頃に行われ、4月分から口座

  に振り込まれます。

 

  

  b.秋(9~10月)

 

  申請方法は春と同じです。

 

 

  12月頃

 

  審査後、採用者には「採用決定通知」が交付されます。10月分から採用月分までまとめて振り込ま

  れます。

 

 

  

 授業料、入学金減額・免除も春と秋に申込みできます。

 

  c.

 

   学校から申請書類を入手します。提出先は学校になります。入学金の減額・免除の申込みは入学から

   3か月以内です

 

 

   7月  

 

   入学金減額・免除については学校から減額・免除の方法について通知があります。 

 

   入学金等納付済みの場合:減額・免除額の返金を受けます。

   入学金等の支払い猶予を受けていた場合:減額・免除額分を支払います。

 

       

  d.

 

   入学金の減額・免除は入学から3か月以内4月入学の場合は対象外です。学校で申請書類を入手、

   必要事項を記入し学校に提出します。

 

   12月頃

 

   入学金減額・免除については学校から減額・免除の方法について通知があります。  

 

    入学金等納付済みの場合:減額・免除額の返金を受けます

   入学金等の支払い猶予を受けていた場合:減額・免除額分を支払います。

 

 

 

 2年生以降でも新規の申請ができます。もし、災害・病気・ケガなどで家庭の経済状況が急変したら

 学校の窓口に相談して下さい。

 

 

参考:「高等教育の修学支援新制度」文部科学省

まとめ

高等教育の修学支援新制度について解説してきました。子どもを大学などに通わせたいが金銭面に不安を感じた場合に、この制度の利用を検討してみてください。