慢性的な病気にかかった子を持つ方の中には、毎月の医療費に頭を悩ます人がいらっしゃることでしょう。毎月の医療費は家計を圧迫しますよね。
この記事では、医療費の悩みを持つ方のために「小児慢性特定疾病医療費助成」について解説します。この記事を最後まで読めば「小児慢性特定疾病医療費助成」について理解できます。
目次
・小児慢性特定疾病医療費助成とは
・対象になる児童
・対象になる疾病
・自己負担割合
・相談先
・申請手続き
小児慢性特定疾病医療費助成とは
小児慢性特定疾病医療費助成とは、厚生労働省で指定した慢性疾患にかかった子を持つ家庭の医療費負担を軽減するため、医療費の自己負担分を一部助成する制度です。
対象になる児童
対象になる児童は、厚生労働省が指定した慢性疾患にかかった18歳未満の児童です。ただし、対象児童が18歳になった後も引き続き治療が必要なとき、20歳まで対象になります。
対象になる疾病
対象になる疾病は次のとおりです。
〇悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、
血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾
患、骨系統疾患、脈管系疾患
自己負担割合
自己負担割合は2割です。これに加えて所得に応じて自己負担限度額が定められています。
自己負担限度額は世帯年収によって0円~1万5000円まであります。
インターネットで「小児慢性特定疾病情報センター」 と検索すると詳細をご確認できます。
小児慢性特定疾病医療費助成に健康保険の「高額療養費制度」、「ひとり親家庭等医療助成」、「乳幼児・子ども医療費助成」、「重度障害児医療費助成」の各種制度を併用すると医療費はさらに下がります。
相談先
相談先は、都道府県、政令指定都市、中核市及び児童相談所設置市になります。
利用手続き
利用手続きは次のとおりです。
1.指定医療機関で受診
指定医療機関で受診します。別の医療機関で受診しても助成の対象になりません。指定医療機関について
はお住いの自治体でご確認ください。
2.医療意見書の作成
小児慢性特定疾病指定医に医療意見書を作成してもらいます。小児慢性特定疾病指定医については、お住
いの自治体でご確認ください。
3.申請
必要書類をそろえて自治体の窓口に提出します。提出先は、自治体ごとに異なるのでお住いの自治体でご
確認ください。
4.認定審査
小児慢性特定疾病審査会で認定審査が行われます。認定を受けると受給者証が交付されます。受給者証の
有効期限は1年です。継続したいときは更新の申請が必要です。
まとめ
小児慢性特定疾病医療費助成について解説してきました。お子さんが慢性的な病気にかかった場合、参考にしてみてください。
