病気療養に専念できる制度

病気やケガで働けなくなってしまった方はいませんか。収入が少なくなると生活に不安が生じますよね。そうした不安を取り除く制度に傷病手当金があります。

 

この記事では、傷病手当金について解説します。傷病手当金を活用して病気やケガを乗り切ってください。

目次

・傷病手当金とは

・支給対象となる人

・支給額

・支給期間

・申請の流れ

・必要な書類

・まとめ

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険の加入者が病気やケガで働けなくなり収入が低下した場合に受給できる所得補償制度です。

支給対象となる人

  支給対象となる人は次のすべての要件を満たす人です。

 

1.業務外の事由による病気やケガの療養で休業している

   健康保険の対象外である自由診療、自宅療養も対象になります。しかし、労災保険の対象になる業務上の

  病気・ケガ、美容整形手術は対象になりません。

 

2.休業している

  副業や内職で賃金を得ていている場合も休業していると判断されることがあります。

 

3.連続3日間休業し、4日目以降に仕事に就くことができない

  例えば、連続3日の休業後、4日目は出勤し5日目に休業すれば支給対象になります。連続3日間の休業

  には有給休暇、土日祝日も含まれます。

 

4.休業期間の給与支払いがないこと

  休業期間の給与支払いがあると対象外です。しかし、給与が傷病手当金より少ない額の場合、差額が支給

  されます。

支給額

 支給額は次のとおりです。

 

一日当たり (支給額)=直近12カ月間の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3

 

標準報酬月額とは、毎月の健康保険料を決める際に使用する金額です。標準報酬月額と給与額は同じ額ではありませんが近い額です。目安として給与額の2/3の金額が支給されると考えてください。

 

 

入社1年未満の場合は次のa.bのうちいずれが少ない額になります。

 

 a.直近各月の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3

 b.すべての健康保険加入者の標準報酬月額(前年度9月30日時点)の平均額×1/30×2/3

 

支給期間

支給期間は1年6か月です。休業日を通算します。そのため、1年6か月が経過する途中で仕事を行った日がある場合、仕事を行った日は支給期間に含みません。

申請の流れ

  申請の流れは次のとおりです。

 

1.勤務先に相談する

  勤務先に病気やケガで休業する旨を伝えます。

 

2.書類に記入する

  「傷病手当金支給額申請書」に必要事項を記入します。申請書には、申請書本人のほかに医師・事業主が

  記入する欄もあります。申請書は勤務先で入手するか勤務先が加入する健保組合、協会けんぽのホームペ

  ージでダウンロードできます。

 

3.書類を提出する

  申請書が完成したら必要な添付書類と共に休業期間終了後に提出します。長期の休業の場合は1か月ごと

  に申請書を作成して提出します。提出先は勤務先、または勤務先が加入している健保組合か協会けんぽに

  なります。

 

4.支給

  申請書類と添付書類を提出後、審査を経て支給決定になります。申請書類の提出から支給決定まで2週間

  ~1か月ほどです。

申請期限

申請期限は休業した日ごとに、その翌日から2年経過する日までです。2年経過すると申請できなくなります。

 

 

参考:「傷病手当金の不支給、減額支給」についてはこちらから

まとめ

傷病手当金について解説してきました。この制度を使えば家計を心配せずに病気やケガの療養に専念できます。病気やケガで働けなくなった場合に傷病手当金を活用してみてください。