「毎月通院しているが医療費控除が使えるほど医療費はかからない」、「病気になっても市販薬を飲んで治す」という方はいらっしゃいませんか。そうした方の中には「セルフメディケーション税制」という言葉を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では「セルフメディケーション税制」について解説します。最後まで読めば概要が理解できるようになっています。
目次
・セルフメディケーション税制とは
・対象になる人
・対象になる医薬品
・控除の計算方法
・必要な書類
・まとめ
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、健康診査、がん検診など、健康維持・疾病予防をしている方が特定の市販薬を購入し、一定基準額を超えると確定申告で所得控除ができる制度です。
なお、この制度は2026年12月31日まで利用できます。
対象になる人
対象になる人は、次の健康維持・疾病予防の取り組みを行っている人です。
・保険者(健康保険組合、市町村国民健康保険等)が実施する健康診査
例:人間ドック、各種健(検)診など
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・予防接種 例:定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
対象になる医薬品
対象となる医薬品は次のとおりです。
・医療用医薬品から転用された市販薬(スイッチOTC医薬品)
・令和4年以降に対象となった非スイッチOTC医薬品
自分だけなく家族が購入した医薬品も控除の対象になります。
対象になる医薬品はレシートに記載があります。また、医薬品のパッケージに下記のマークがあります。
セルフメディケーション税制共通識別マーク
控除の計算方法
控除の計算方法は次のとおりです。
(1年間に購入した対象医薬品の合計額)-12000円=控除額(上限88000円)
例:1年間に購入した対象医薬品の合計額が40000円の場合
40000円ー12000円=28000円
28000円が所得控除額になります。
1年間(1月1日~12月31日)の購入額が1万2千円を超えないと制度は利用できないので注意してください。
必要な書類
必要な書類は次のとおりです。
・セルフメディケーション税制の明細書(国税庁のホームページからダウンロードできます。)
・確定申告書
これらを確定申告のときに提出します。
なお、対象医薬品のレシート、健康の維持、疾病予防のための一定の取り組みを証明する書類(がん検診の結果通知、職場で受けた定期健康診断の結果通知など)は提出不要です。
しかし、税務署から提示、提出を求められる場合もあるので、確定申告後5年間は保管してください。
まとめ
セルフメディケーション税制について解説してきました。医薬品の購入が多い人は、この制度の利用を検討してみてください。
