先天性血液凝固因子障害の医療費に悩んでいる方はいませんか。医療費負担をやわらげる制度があれば利用したいですよね。そうした悩みに応える制度として先天性血液凝固因子障害等治療研究事業があります。
この記事では先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について解説します。この記事を最後まで読めば先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の概要がわかります。
目次
・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは
・対象疾患
・対象となる人
・対象となる医療
・自己負担額
・申請の流れ
・必要な書類
・まとめ
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは、先天性血液凝固障害、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症の患者に対して、医療費を助成することで医療費負担を軽減する制度です。
対象疾患
対象疾患は次のとおりです。
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No. |
疾患名 |
|---|---|
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(1) |
第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症 |
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(2) |
第 II 因子(プロトロビン)欠乏症 |
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(3) |
第 V 因子(不安定因子)欠乏症 |
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(4) |
第 VII 因子(安定因子)欠乏症 |
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(5) |
第 VIII 因子欠乏症(血友病A) |
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(6) |
第 IX 因子欠乏症(血友病B) |
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(7) |
第 X 因子(スチュアートプラウア)欠乏症 |
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(8) |
第 XI 因子(PTA)欠乏症 |
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(9) |
第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
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(10) |
第X III 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
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(11) |
Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
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(12) |
血液凝固因子製剤投与に起因するHIV感染症
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対象となる人
対象となる人は次のとおりです。
・対象疾患にかかっている原則20歳以上の方
・公的医療保険に加入している方
・各都道府県にお住いの方
・血液凝固因子製剤によるHIV感染症患者は20歳未満でもよい
対象となる医療
対象となる医療の範囲は次のとおりです。
・対象疾患による医療費
・介護保険法による医療サービスの自己負担額(訪問介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介
護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、
介護医療院サービス)
自己負担額
自己負担額は0円です。
例外:血友病A、B及び血液凝固因子製剤によるHIV感染症患者は特定疾病療養受給者証の自己負担額1万円
以内で公費負担
有効期間は1年、継続申請できます。
申請の流れ
申請の流れは、まず申請書、診断書をお住いの都道府県ホームページからダウンロードして入手します。次に医師に診断書の作成を依頼。最後に必要な書類がすべてそろったら、お住いの都道府県に提出します。
必要な書類
必要な書類は次のとおりです。
・申請書
・診断書
・保険情報の確認できる書類
例:「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写し
マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
・特定疾病療養受療証の写し
血友病A、血友病B、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方のみ
・住所が確認できる書類 例:マイナンバーカード、住民票の写し(発行日から3か月)など
まとめ
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について解説してきました。対象になる人は利用を検討してみてください。
