家族に認知症、知的障害、精神障害を持つ方がいる家庭の中には、成年後見制度を利用したいが金銭的に難しいかもしれないと悩んでいる方がいらっしゃることでしょう。費用を抑える方法があれば知りたいですよね。
そうした人のために成年後見制度利用支援事業があります。この記事では成年後見制度利用支援事業についてお伝えします。この記事を最後まで読めば成年後見制度利用支援事業の概要を知ることができます。
目次
・成年後見制度利用支援事業とは
・対象となる人
・支援の内容
・助成額の上限
・申請方法
・まとめ
成年後見制度利用支援事業とは
成年後見制度利用支援事業とは、地域生活支援事業の一つで成年後見制度に必要な経費を補助することで成年後見制度の利用を促す制度です。
対象となる人
対象となる人は次のとおりです。
・認知高齢者、知的障害者、精神障害者のうち成年後見制度を利用することが有用であると考えられる障害者
・成年後見制度の利用に必要な経費について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な障害者
例:生活保護受給者、障害者を含めた世帯全員が住民税非課税の場合など
支援の内容
支援の内容は次のとおりです。
・申立手数料、登記手数料、鑑定費などの全部もしくは一部の補助
・相談支援事業者や市町村が成年後見制度利用支援事業の対象者を発見した場合、市町村が家族の代わりに後
見人の選任を申し立てる
・後見人が選任された場合、後見人に対して支払われる報酬の補助
助成額の上限
助成額の上限は次のとおりです。
・成年被後見人が施設入居者の場合:月額1万8千円
・成年被後見人が在宅の場合:月額2万8千円
成年後見人等に対する報酬の助成金額は、上記の金額を月額上限としている自治体が多いようですがお住いの自治体でご確認ください。
申請方法
申請方法は家庭裁判所において成年後見の審判が確定した日から申請書を自治体に提出します。申請期日は自治体によって異なります、お住いの自治体でご確認ください。
まとめ
成年後見制度利用支援事業についてお伝えしました。成年後見制度は知っていたが利用に躊躇してる方はご参考にしてみて下さい。
