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生活苦と生きづらさを抱える人の支援

失業、ひきこもり、ひとり親家庭など様々な理由で生活苦と生きづらさを抱えている方はいませんか。相談できる場所があれば知りたいですよね。こうした人を支援する公的制度に生活困窮者自立支援制度があります。

 

この記事では生活困窮者自立支援制度についてお伝えします。この記事を最後まで読めば生活困窮者自立支援制度について概要が理解できます。

目次

・生活困窮者自立支援制度とは

・対象となる人

・支援の内容

・利用方法

・まとめ

生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援制度とは、様々な事情で生活が困窮しているか困窮しそうな状態になっている人の自立を支援する制度です。

対象となる人

 対象となる人は次のとおりです。

 

・長期失業者

・就労の安定しない非正規労働者

・ひとり親世帯

・ひきこもり状態の人

・依存症者

・多重債務者

・DV被害者

・セルフニグレクトの方などです。

支援の内容

 支援の内容は次のとおりです。

 

自立相談支援事業

 支援員が相談者一人一人の状況に即して自立に向けた支援計画を立てます。

 

 

住宅確保給付金の支給

 住居を離職や廃業が原因で失うか失う可能性が高い人に就職活動など一定の条件の下、一定期間に限り家賃

 相当額を支給します。

 

 

就労準備支援事業

 様々な理由で社会とかかわることに困難や不安を覚える人に、一般就労に向けた基礎能力の養成と就労に向

 けた支援を行います。

 

 

就労訓練事業

 直ちに一般就労することが難しい人に向けて、一般就労を目標とした就労訓練事業などを行います。

 

 

家計改善支援

 家計が苦しい人の家計状況を把握し、支援計画を作成し、相談支援や関係機関へのつなぎ、家計再生を支援

 します。

 

 

居住生活支援事業

 失業で住居を失った人、ホームレスの人、ネットカフェに住む人などに緊急的に一定期間宿泊場所、衣食を

 提供し、就労支援を行う事業です。

 

 

子どもの学習・生活支援事業

 子どもの学習支援、日常的な生活習慣への助言、居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止

 に関する支援など子どもと親の双方に必要な支援を行います。

 

 

各事業は必須事業任意事業に分けられます。必須事業は自治体で必ず行わなければならない事業です。一方、任意事業は自治体の判断によって実施が行われる事業です。

 

 

必須事業:自立相談支援事業、住居確保事業

任意事業:居住支援事業

努力義務:家計改善支援事業、就労準備支援事業、支援会議

 

 

支援会議

 ・関係機関が参加して生活困窮者に関する情報共有や地域課題解決に向けた議論を行います。

 ・自ら支援を求めること困難な生活困窮者を早期に支援につなぎます。

利用方法

利用方法は自立相談支援機関に相談することです。自立相談支援機関は生活困窮者の相談を受け、必要な情報の提供、助言、その他の自立に必要な支援をします。

 

自立相談支援機関は自治体が運営したり、自治体の委託を受けた社会福祉協議会、社会福祉法人などが行います。

 

 

 参考:「生活困窮者自立支援制度」厚生労働省

まとめ

生活困窮者自立支援制度についてお伝えしました。生活が窮迫している方、生活保護の申請に抵抗を感じる方はこの制度を利用することをお勧めします。