失業、突然の大病、大けがなどで収入が途絶え、病気になっても病院に行くお金がないと悩んでいる方はいらっしゃまいせんか。医療が受けられる方法があれば知りたいですよね。そうした事態に対応するために無料低額診療事業があります。
この記事では無料低額診療事業についてお伝えします。この記事を最後まで読めば無料低額事業について概要が理解できます。
目次
・無料低額診療事業とは
・対象となる人
・利用方法
・まとめ
無料低額診療事業とは
無料低額診療事業とは、無料または低額な料金で診療を行う社会福祉法に基づいた第二種社会福祉事業です。全国に738か所あります。医療機関名は都道府県のホームぺージに掲載されています。
医療費は無料または低額になりますが、調剤薬局での支払いは対象外になります。
対象となる人
対象となる人は次のとおりです。
・低所得者
・要保護者
・ホームレス
・DV被害者
・短期滞在やオーバーステイの外国人などです。
利用方法
利用方法は二通りあります。
〇社会福祉協議会、福祉事務所などに相談する
1.社会福祉協議会、福祉事務所などに相談する
↓
2.無料(低額)診療券の交付
↓
3.無料(低額)診療券を持って受診
〇社会福祉協議会、福祉事務所等に相談せず直接受診
1.医療機関のソーシャルワーカーと相談
↓
2.申請書、必要書類の提出
↓
3. 審査
↓
4. 診療
↓
5.以後、無料(低額)診療券による受診の指導を受ける
〇必要な書類
源泉徴収票、給与明細、住民税非課税証明、預金通帳、保険証、障害者手帳、生命保険などの契約書、年金
通知書(年金受給者の場合)、在留カード(外国人の場合)
まとめ
無料低額診療事業についてお伝えしました。あらかじめこの事業について知っていれば、万一経済的に苦しくなった時に利用を思いつくことができます。
また、経済的理由で医療を受けられない知人がいたら、この事業について教えることもできます。知っていることがいざと言うとき心に余裕を与えるのではないでしょうか。
