生まれてきた子が未熟児である、またはこれから生まれる子が未熟児だと予想される方は心配が絶えないことでしょう。生まれてきた、あるいはこれから生まれる子には元気に育ってほしいですよね。
そうした心配を少なくするため、この記事では未熟児養育医療について解説します。この記事を最後まで読めば未熟児養育医療について概要を理解できます。
目次
・未熟児養育医療とは
・対象となる未熟児
・給付の対象
・自己負担額
・給付期間
・申請の流れ
・必要な書類
・まとめ
未熟児養育医療とは
未熟児養育医療とは、入院が必要な未熟児の入院医療の一部を公費で負担する制度です。
対象となる未熟児
対象となる未熟児は次のいずれかになります。
1.出生時体重2000グラム以下
2.生活力が特に弱く次の症状がある
a.一般状態(運動不安、けいれんがある、運動が異常に少ない)
b.体温が34度以下
c.呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す)
d.呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下
e.出血傾向が強い
f.消化器系(生後24時間以上排便がない、生後48時間以上嘔吐が持続している、血性吐物・血性便があ
る)
g.黄疸(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある)
なお、1、2共に指定養育医療機関に入院していることが前提条件です。指定養育医療機関はお住いの自治体ホームページで確認できます。
給付の対象
給付の対象は健康保険の適用される医療です。おむつ代、差額ベッド代は対象になりません。退院後や病院に支払いをすました後の医療は対象外です。
自己負担額
自己負担額は世帯収入に応じて生じます。医療機関の窓口で支払いは不要ですが、後日、市町村の請求に応じて支払います。子ども医療助成制度の対象となる場合、自己負担額から助成額を差し引いた額を支払います。
給付期間
給付期間は次のとおりです。
1.医師が必要と認めた入院期間
2.1歳の誕生日の前々日までの期間
申請の流れ
申請の流れは次のとおりです。
1.申請書類を提出する
申請書類の入手先は自治体によって異なります。お住いの自治体でご確認ください。
↓
2.書類審査
審査に通ると医療券が郵送されます。
↓
3.医療券を指定養育医療機関へ提示
↓
4.自己負担額があれば、市町村から郵送される「納入通知書」により金融機関で支払います。
申請から医療券の送付までの期間は、1週間~1か月と自治体によって異なります。お住いの自治体で十分ご確認してください
必要な書類
必要な書類は次のとおりです。
・養育医療意見書(医師に作成を依頼します)
・医療給付申請書
・世帯調査書
・市町村民税額を証明する書類(省略できる場合あり)
・子どもの健康保険の加入がわかるもの
例:健康保険証の写し、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの「資格情報」の写しなど
まとめ
未熟児養育医療について解説してきました。対象となる未熟児がいる方はこの制度の利用を検討してみてください。
