「失業して家賃が払えず家を失ったらどうしよう」という悩みをお持ちの方はいませんか。身近に頼れる親族や友人がいない場合不安になりますよね。そうした悩みを持つ方に向けて、この記事では居住支援事業について解説します。
目次
・居住支援事業とは
・対象となる人
・居住支援事業の内容
・利用方法
・まとめ
居住支援事業とは
居住支援事業とは生活困窮者自立支援制度の一つです。失業で住まいを失った方、ホームレスの方など住まいが不安定な人に一定期間宿泊場所、食事の提供、就労支援をすることで居住の安定を図ります。
対象となる人
対象となる人は次のとおりです。
・ホームレス、ネットカフェで寝泊まりしている人、知人宅を転々としている人などの一定の住まいがない人
居住支援事業の内容
居住支援事業の内容はシェルター事業と地域居住支援事業の2つに分かれます。
〇シェルター事業
シェルター事業は一時的に住まいの確保を支援します。具体的な支援は次のとおりです。
・宿泊場所や食事の提供
・衣類などの日用品の支給
・自立相談支援機関と連携し住居の確保や就労に向けた支援
・緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対する一時的な支援
・支援先、受け入れ先の調整など
つまり、日常生活を落ち着かせ、そのうえで仕事と住まいの支援をします。
シェルター事業の利用期間は原則3か月以内です。状況により6か月間の利用が可能です。利用料は原則無
料。
〇地域居住支援事業
地域居住支援事業は、上記のシェルター事業で提供された一時的な住まいを退所後、地域社会での安定した
生活を支援します。具体的な支援は次のとおりです。
1.入居にあたっての支援
・不動産業者への同行、家主との入居契約等の手続き支援を行い、住まいの確保を助ける。
・医療ソーシャルワーカー、宅地建物取引業者、家主居住支援法人、居住支援協議会等と連携し、自立相談
支援における継続的な支援。
2.居住を安定して継続するための支援
・支援員の戸別訪問による見守り、生活支援。
・具体的な相談内容に応じて、福祉事務所、ハローワークなどの関係機関につなげる。
・利用期間終了後も円滑な日常生活が営めるように自立相談支援機関と連携し、安定した日常生活を営む
のに必要な支援体制を構築する。
3.互助の関係づくり
・地域での自立した生活を続けていける互助の場を作る。支援を必要とする人同士が相互に助け合う場、
地域住民とのつながりを作る支援。
4.地域づくり関連業務
・生活困窮者が地域社会で自立した生活を送れるようにする。そのため地域にある社会資源を活かし、関
係機関、関係者とネットワークを構築する。
地域居住支援事業の利用期間は原則1年です。状況によって延長は可能です。
利用方法
利用方法は自立相談支援機関に相談することです。自立相談支援機関は生活困窮者の相談を受け、必要な情報の提供、助言、その他の自立に必要な支援をします。
自立相談支援機関は自治体が運営したり、自治体の委託を受けた社会福祉協議会、社会福祉法人などが行います。
まとめ
居住支援事業について解説してきました。住まいを失ってしまった時、この制度を思い出してみてください。落ち着きが取り戻せるでしょう。
