2019年に発生した新型コロナウイルスの世界的な大流行は現在もなお記憶に新しいところです。未知の感染症、既存の感染症を問わず感染したら医療費はどうなるかと疑問に感じている方もいらっしゃることでしょう。
その疑問に応えるべく、この記事では感染症法による医療費負担について解説します。この記事を最後まで読めば感染症にかかっても冷静に対処できます。
目次
・感染症法による医療費負担とは
・対象となる人
・対象となる感染症
・医療費負担
・申請方法
・まとめ
感染症法による医療費負担とは
感染症法による医療費負担とは、感染症を分類して分類ごとに医療費を公費で負担する制度です。
対象となる人
対象となる人は
・下記の感染症にかかり、蔓延防止のために都道府県知事による入院の勧告、措置により入院した方。
対象となる感染症
対象となる感染症は次のとおりです。
〇1類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッ
サ熱
〇2類感染症 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフル
エンザ(H7N9)
〇3類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
〇4類感染症 E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ( H5N1及びH7N9
を除く)、ボツリヌス症、マラリア等
〇5類感染症 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎
(E型、A型除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染
症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、新型コロナウイルス感染症等
〇新型インフルエンザ等感染症 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、
再興型コロナウイルス感染症
〇指定感染症 従来から存在する感染症で、1類~3類感染症と同等の措置を講じなければ国民の生命、健康
に重大な影響を与えかねない疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエン
ザを除いた疾病)
〇新感染症 人から人に伝染する疾病。既知の感染症と病状、治療の結果の違いが明らかで病状は重く、蔓延
により国民の生命、健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病
医療費負担
医療費負担は次のとおりです。
1類、2類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の入院費は全額公費負担。ただし、世帯全員の住民税所得割額の年間合計額が56万4千円を超えると最大月額2万円の自己負担が発生します。
なお、3類、4類、5類は通常の保険診療と同じ自己負担額です。
申請方法
申請方法は次の書類をお住いの保健所へ提出します。
・感染症患者医療費公費負担申請書など
自治体によって必要となる書類が異なります。お住いの自治体でご確認ください。
まとめ
感染症法による医療費負担について解説してきました。重い感染症にかかった場合、感染症法による医療費負担のことを思い出してみてください。
