肝がんや重度肝硬変と診断されて医療費に不安を感じている方はいませんか。医療費を払い続けていけるか考えてしまいますよね。
そうした方たちのために、この記事では「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」について解説します。この記事を最後まで読めば「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」について概要を理解できます。
目次
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは
・対象となる人
・対象となる医療
・自己負担額
・申請の流れ
・必要となる書類
・まとめ
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは、B型、c型肝炎ウイルスが原因の肝がん、重度肝硬変にかかった場合、医療費の助成を受けられる制度です。
対象となる人
対象となる人は次のとおりです。
・B型、c型肝炎ウイルスが原因の肝がん、重度肝硬変と診断され、治療している。
・健康保険に加入している。
・過去24か月(2年)間、高額療養費算定基準額*¹を超えた月が2か月以上ある(助成月*²を含む)。
*¹高額療養費算定基準額とは、医療機関、薬局の窓口で支払う自己負担上限額のことです。年齢、所得によ
って上限額は異なります。
*²助成月とは、高額療養費算定基準額を超えた月から2か月目以降の月になります。
・年収370万円以下である。
対象となる医療
対象となる医療は次のとおりです。
B型、c型肝炎ウイルスによる肝がん、重度肝硬変で
〇入院医療の場合:検査料、入院料、その他の保険適用を受けるもの。
指定医療機関を利用する。
〇外来医療の場合:分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子線治療に限る。
指定医療機関、保険薬局を利用する。
指定医療機関はこちらから調べられます。「肝炎医療ナビゲーション」
自己負担額
自己負担額は月1万円です。
申請の流れ
申請の流れは次のとおりです。
1.指定医療機関で医療記録表に記入してもらい、それを受け取る。指定医療機関以外の医療機関の場合は、
医療記録表を記入してもらう、記入してもらえない時は自分で記入します。
2.指定医療機関で医師に説明を受け、「臨床調査票及び同意書」を記入してもらいます。そのうえで同意書
に申請者の署名をします。
3.必要書類がそろったら自治体に提出します。提出先は自治体によって異なりますのでご確認ください。
4.審査後、認定されると参加証が送付されます。申請から認定結果がわかるまで約2か月~3か月程度です。
5.医療を受ける際、参加証、医療記録票を窓口に出します。
入院の場合:窓口での自己負担額は1万円です。
外来の場合:窓口での通常の自己負担額を支払います。その後自治体に償還払いの請求をします。
必要となる書類
必要となる書類は次のとおりです。
〇70歳未満
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者交付申請書(指定医療機関か都道府県で入手)
・臨床調査個人票及び同意書
・医療記録表の写し
・健康保険証の写し
・限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証の写し
・住民票の写し
〇70歳以上75歳未満
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者交付申請書(指定医療機関か都道府県で入手)
・臨床調査個人票及び同意書
・医療記録表の写し
・健康保険証と高齢受給証の写し
・限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証の写し(所得区分が「一般」にあたる者を除
く)
・住民票の写し(所得区分が「一般」にあたる者は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方に
ついて記載のある住民票の写し)
・世帯全体の住民税課税・非課税証明書類(所得区分が「一般」にあたる者)
〇75歳以上
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者交付申請書(指定医療機関か都道府県で入手)
・臨床調査個人票及び同意書
・後期高齢者医療保険証の写し
・医療記録表の写し
・限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証の写し
・住民票の写し(所得区分が「一般」にあたる者は、申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての方に
ついて記載のある住民票の写し)
・世帯全体の住民税課税・非課税証明書類(所得区分が「一般」にあたる者)
申請先の詳細はお住いの自治体でご確認ください。
まとめ
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について解説してきました。こうした制度を活用して療養に専念できる環境を作りましょう。
