ある日病気が見つかった、大けがを負った、リストラされたなどで、平穏な毎日から急に家計が苦しくなることもあります。高校生の子どもがいる場合には、子どもを高校に通わせ続けられるか不安も生じるでしょう。
そんな不安を持つ方のために、この記事では家計急変支援について解説します。最後まで読めば概要が理解できるようになっています。
目次
・家計急変支援とは
・対象になる家計急変事由
・対象になる収入
・支給限度額
・申請方法
・必要な書類
・まとめ
家計急変支援とは
家計急変支援とは、保護者が病気やケガで収入が減り、それによって高校生の子どもが学業を断念する事態を防ぐために、一定の要件を満たした家庭に授業料を支援する制度です。
対象になる家計急変事由
対象になる家計急変事由は次のとおりです。
〇保護者が会社員など雇用されている場合
・自分の責任によらない退職
例:会社都合の解雇、退職勧奨による退職、雇い止めによる退職、倒産状態の会社を退職、妊娠・出
産・育児、父母の扶養、親族の常時看護などによる退職
〇保護者が自営業の場合
・病気、ケガによる療養のための廃業、休業し、90日以上働けない。
・妊娠、出産、育児などにより事業を廃止し、その後30日以上働けない。
・保護者の父母の死亡、病気、ケガ(90日以上)のため、保護者の父母を扶養するために事業の廃止
を余儀なくされた。
・常時保護者本人の看護を必要とする親族の病気、ケガのために事業の廃止を余儀なくされた場合。看
護に必要な期間が30日以上か常時の介護が必要なものになります。
〇その他の事由
・被災して働けなくなった場合(会社役員や公務員も該当する場合有)
〇対象とならない場合
・定年退職、自分の責任による自己都合退職(上記の事由以外の退職)など
・保護者の死亡、離婚。ただし、申請・届出で通常の就学支援金の対象になる場合があります。
対象になる収入
対象になる収入は次のとおりです。
・家計急変事由が発生して収入が減り、減った収入をもとに推計した世帯年収が約590万円未満である
こと
・入学前に家計急変事由が発生し4カ月以上経過している場合は、申請前の3か月分で算出します。
・1月、7月の収入状況確認時は直近6か月分で算出します。
支給限度額
支給限度額は次のとおりです。
・月額33000円 公立学校等は月額9900円
申請方法
申請方法は次のとおりです。
・申請方法は、家計急変事由が発生したら速やかに学校に申請します。次に学校や都道府県で審査しま
す。審査を通過すると申請した月の翌月分から支給されます。
・再就職などで推計年収590万円以上になったら必ず収入回復届出をします。
・支給後は毎年1月と7月に直近6か月分の収入状況を届けます。
申請書類
申請書類は次のとおりです。原則として第三者による証明が必要です。
〇家計急変事由を証明する書類
・病気やケガを証明する書類 例:医師による診断書(90日以上就労困難である旨記載)
・退職を証明する書類 例:雇用保険被保険者離職票の写し
・休職を証明する書類 例:休職証明書、休職辞令
・妊娠、出産、育児により離職しその後30日以上働けないことを証明する書類 例:母子手帳の写し
・事業廃止を証明する書類 例:個人事業の開業・廃止等届出書、破産手続開始を証明する書類
・介護離職を証明する書類 例:介護保険被保険者証
〇収入を証明する書類
例:給与明細、年金振込通知書、帳簿等
・離職後に元勤務先から賞与、退職金を支給された場合は推計年収に含めません。
・課税対象となる事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所
得、山林所得がある場合はそれに対応する証明書の提出が必要です。
まとめ
家計急変支援について解説してきました。不測の事態が起きて家計が苦しくなった高校生のいる家庭は、この制度の利用を検討してみてください。
