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介護休業を取っても生活に困らない方法

介護休業を使いたいが収入が低下するのは困る。そんな悩みを持つ方に「介護休業給付金」があります。

 

この記事では「介護休業給付金」について解説します。介護休業を取得するか悩んでいる人は参考にしてみてください。

目次

・介護休業給付金とは

・支給される要件

・支給額

・申請方法

・必要な書類

・まとめ

介護休業給付金とは

介護休業給付金とは、一定の要件を満たした雇用保険加入者が介護休業を取得すると支給される給付金です。

支給される要件

 支給される要件は次のすべてを満たす労働者です。

 

1.雇用保険加入者が介護休業を取得すること。介護休業の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父

  母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母のうち、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態の人で

  す。

 

2.介護休業の開始日前2年間に11日以上出勤した月が12か月以上ある。ただし、病気・ケガで連続30

  日以欠勤したことがある場合、2年に欠勤日数を加えた期間(最大4年間)のうちで出勤数を算定しま

  す。

 

3.介護休業中に支払われる給与が休業前の80パーセント未満である。

 

4・介護休業中に働いた日数が月に10日以下である。

 

 

 〇対象外の労働者

 ・季節労働者、日雇い労働者

 ・有期雇用者のうち、介護休業開始予定日から93日経過後さらに6か月経過する日までの間に労働契約が

  終了し、かつ更新しないもの

支給額

 支給額は次のとおりです。

 

支給額(上限)=休業開始時賃金日額×休業日数(最大93日)×67%

  

 例:(休業開始時賃金日額)1万円 、(休業日数)30日の場合

   

   1万円×30日×67%=約20万円 支給額は約20万円になります。

 

休業開始時賃金日額は休業前の6か月間の賃金総額(ボーナスを除く)を180で割り算した金額です。

 例:給与30万円(月額)×6か月÷180=1万円(休業開始時賃金日額)

    

 

 

・休業中の給与額が休業前の給与額の14%以上になると支給が調整されます。80%以上になると介護休業給

 付金が不支給になります。

 

 例:(支給調整) 5万円(休業中給与)÷30万円(休業前)×100=約17%

 

   (不支給)   25万円(休業中給与)÷30万円(休業前)×100=約83%

申請方法

申請方法は、介護休業終了日の翌日から2か月経過した月の末日までに必要な書類をハローワークに提出します。手続きは勤務先が行いますが、やむを得ない事情がある場合は本人が行えます。

 

 

例:介護休業終了日が3月31日の場合

   

  4月1日(介護休業終了日の翌日)から2か月経過した日は5月31日。よって5月2か月経過した

  月この月の末日は31日、つまり5月31日が申請期限です。      

必要な書類

 必要な書類は次のとおりです。

 

提出書類

 ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

 ・介護休業給付金支給申請書

 

添付書類

 ・勤務先に提出した介護休業申出書

 ・介護対象家族の氏名、本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類 例:住民票記載事項証明書

 ・出勤簿、タイムカード、賃金台帳

 

なお、介護休業中に対象家族が死亡した場合、必要に応じて戸籍抄本、死亡診断書、医師の診断書などを添付します。

 

 参考:「Q&A~介護休業給付~」厚生労働省

    「介護休暇」についてはこちらから

    「介護休業」についてはこちらから

    「短時間勤務制度(介護休業制度)」についてはこちらから

    「所定外労働の制限(介護休業制度)」についてはこちらから

    「時間外労働の制限(介護休業制度)」についてはこちらから

    「深夜業の制限(介護休業制度)」についてはこちらから

 

まとめ

介護休業給付金について解説してきました。介護休業の利用を考えている方は、介護休業給付金も活用してみてください。