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退職せずに介護ができる方法

介護の必要な家族がいる方は少なからずいることでしょう。何をしたらよいのか、何から考えればよいか悩みますよね。

 

そんな悩みを持つ方に、この記事では介護休業について解説します。この記事を読んで、介護と仕事の両立に役立ててください。

目次

・介護休業とは

・対象となる労働者

・介護対象となる家族

・介護休業の日数

・介護休業期間中の給与

・介護休業を利用するには

・まとめ

介護休業とは

介護休業とは、労働者が要介護状態にある家族を介護するための休業です。要介護状態とは、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態です。

 

介護と仕事の両立のための準備期間としても利用できます(ケアマネジャーなどと相談、介護サービスの手配など)。

 

対象となる労働者

 対象となる労働者は次のとおりです。

 

 

対象となる家族を介護する労働者。ただし、日雇い労働者を除きます。

 

 

期間を定めて雇用されるもの(契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど)は、介護休業開始日から

 3日経過する日から、さらに6か月経過する日まで労働契約が継続または更新していること。

 

 

労使協定で介護休業の申出ができない労働者は次のとおりです。

 a.雇用期間が1年に満たない労働者

 b.介護休業の申出があった日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 c.1週間の所定労働日数2日以下の労働者

介護対象となる家族

介護対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

介護休業の日数

介護休業の日数は、対象となる家族1人当たり通算93日です。3回まで分割して休めます。

介護休業期間中の給与

介護休業期間中の給与の有無は会社によって異なります。お勤め先の就業規則をご確認ください。なお、雇用保険加入者で一定の要件を満たすと介護休業給付金が支給されます。お問い合わせ先はお近くのハローワークになります。

 

 参考:「介護休業給付金」についてはこちらから

介護休業を利用するには

介護休業を利用するには、休業開始予定日の2週間前までに書面等により事業主に申し出てください。

 

休業終了予定日2週間前までに申し出ることで、1回の申し出ごとの休業につき、1回に限り事由を問わず休業予定日を変更できます。

 

 参考:「介護休業制度特設サイト」厚生労働省

    「介護休暇」についてはこちらから

    「短時間勤務制度(介護休業制度)」についてはこちらから

    「所定外労働の制限(介護休業制度)」についてはこちらから

    「時間外労働の制限(介護休業制度)」についてはこちらから

    「深夜業の制限(介護休業制度)」についてはこちらから

まとめ

介護休業について解説してきました。家族の介護で悩んでいる方は、介護休業の利用を検討してみてください。