障害者のコミュニケーション支援

障害や病気のために人とコミュニケーションを取ることが難しい方はいませんか。自分の考えや思いが人に伝わらないのはもどかしいですよね。

 

そうした方々のコミュニケーションをお手伝いする意思疎通支援事業というサービスがあります。このサービスは地域生活支援事業の一つで、市町村と都道府県の必須事業です。

 

この記事では意思疎通支援事業についてお伝えします。この記事を最後まで読めば意思疎通支援事業の概要を知ることができます。

目次

・意思疎通支援事業とは

・対象となる人

・支援の内容

・利用方法

・まとめ

意思疎通支援事業とは

意思疎通支援事業とは、障害や病気のためコミュニケーションに困難がある人に手話などのコミュニケーション技術のある人を派遣したり、その技術者を養成する事業です。

対象となる人

 対象となる人は次のとおりです。

 

・聴覚、言語機能、音声機能、視覚機能の障害者

・失語症、高次脳機能障害、知的障害、発達障害を持つ人

・ALS(筋委縮性側索硬化症)などの難病を持つ人

支援の内容

 支援の内容は市町村と都道府県で異なります。

 

市町村

 

 ・手話奉仕員の養成

  手話奉仕員:手話を用いて障害者とコミュニケーションする人です。

 

 ・手話通訳者、要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者の派遣

  a.手話通訳者:手話を用いて障害者とそれ以外の人とのコミュニケーションを支援する人です。

  b.要約筆記者:手書きやパソコンなどを利用して話の内容を要約し、聴覚障害者などに伝える人です。

 

 

都道府県

 

 ・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者対象の通訳、介助員の養成

  盲ろう者対象の通訳、介助員:盲ろう者が伝えたい内容を的確に把握し、人とのコミュニケーションを支

                援る人です。

 

 ・手話通訳者、要約筆記者、失語症者向けの意思疎通支援者の派遣

  市町村が派遣できない場合に派遣します。

 

  失語症者向け意思疎通支援者:病気で脳に障害が起こり、コミュニケーションが難しい人と意思疎通支援

                す人です。

 

 

 ・盲ろう者対象の通訳、介助員の派遣

 

 ・専門性の高い分野など市町村が派遣できない場合に手話通訳者、要約筆記者を派遣

  例:複数の市町村の住民が参加する障害者団体などの会議、研修等

 

 

 ・市町村相互間の連絡調整

  地域全体に意思疎通支援の派遣が行き渡るように市町村相互間の連絡、調整を図ります。

 

 

 ・ICT(情報通信技術)を活用した意思疎通支援

  

   例:a.パソコンボランティアの養成・派遣

      障害者の自宅に訪問しパソコンを使ったコミュニケーション

   

     b.タブレットやスマホで行える遠隔手話サービス(手話通訳者や要約筆記者がオペレーターとして

      間に入ってサポートする電話リレーサービス)

 

  

  参考:「意思疎通支援」厚生労働省

利用方法

利用方法はお住いの自治体の障害福祉担当窓口でご相談下さい。申請先は自治体によって異なることがあります。調べた範囲では利用料は無料ですが、自治体によって異なることがあるかもしれないのでご確認ください。

まとめ

意思疎通支援事業についてお伝えしました。この制度をうまく活用して他の人とのコミュニケーションを活発にしてみて下さい。