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医療費控除

持病があって定期的に病院に行く、大病を患って入院費にお金がかかったなどで高額な医療費を支払っている方はいらっしゃいませんか。高額な医療費は家計に響きますよね。

 

そんな方のために、この記事では医療費控除について解説します。医療費控除という言葉は聞いたことがあるが内容は知らない人は参考にしてみてください。

目次

・医療費控除とは

・対象になる医療費総額

・対象医療

・対象外の医療

・介護費用も対象

・医療費控除の計算方法

・必要な書類

・申請窓口

・まとめ

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族の医療費が一定額を超えた際、確定申告をすると所得税、市・県民税が還元される制度です。

対象になる医療費総額

 対象になる医療費総額は次のとおりです。

 

自分や家族が支払った医療費。同居していないが家計の援助をしている家族も含みます。例えば、ひとり暮

 らしをしている大学生の子どもがいる場合、子どもが支払った医療費などです。

 

1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超えている。

 

・所得が200万円未満の場合。1月1日~12月31日までに支払った医療費が所得の5パーセントを超え

 ている。

対象医療

 対象医療は次のとおりです。

 

・医師または歯科医師による診療費

 

・治療、療養に必要な医薬品の購入費

 

・病院、診療所、介護施設、助産所への収容に要した労務費

 

・治療に関係するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費

 

・保健師、看護師、准看護師、または特に依頼した人による療養上の世話に対する費用(家政婦の付き添いは

 含むが、所定料金以外の心づけ、家族や親類などの付き添いは含まない)

 

・助産師による分娩の介助費

 

・介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の費用

 

医師などによる診療、治療、施術、分娩の介助を受けるために直接必要なもの

 

 a.通院費(電車代、バス代)、医師などの送迎費、入院時の部屋代・食事代、コルセットなどの医療用器具の

  購入代や賃借料

 

 b.診療、治療に直接必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費

 

 c.身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等

  の診療等の費用に相当するものや上記a.bの費用に相当するもの

 

 d.傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認め

  られるときのおむつ代。医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

 

 *介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村等が交付するおむつ使用の確認書などを「おむつ

  使用証明書」に代えることができます。

 

・日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

 

・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

 

・高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります)のう

 ち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

対象外の医療

 対象外の医療は次のとおりです

 

・健康診断の費用

・医師などに対する謝礼

・病気予防、健康増進のための医薬品購入費

・治療目的でないあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術

・タクシーを使った通院費

・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金

・入院に必要な身の回り品の購入費(寝巻、洗面具など)

・入院中の食事の出前、外食代金

・差額ベッド代(病院の都合による場合を除く)

介護費用も対象

介護費用も対象になります。対象になる介護費用は次のとおりです。介護費用は施設サービスと居住サービスに分かれます。

 

 

対象になる介護費用

 

 施設サービスの場合

 

・介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設での介護費、食費、居住費の自己負担額

・特別養護老人ホームでの介護費、食費、居住費の自己負担額の2分の1に相当する金額

 

 

 居宅サービスの場合

 

①訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師等による管理、指導)、通所リハビリテーシ

 ョン(医療機関でのデイサービス)、短期入所療養介護(ショートステイ)など

 

②①のサービスと併せて利用すると医療控除を受けられる。

 訪問介護(ホームヘルプサービス)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)など

 

 

対象にならない介護費用

 

 訪問介護(ホームヘルプサービス・生活中心型)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)、福祉用

 具貸与、介護予防福祉用具貸与、地域支援事業の生活支援サービスなど

医療控除の計算方法

 医療費控除の計算方法は次のとおりです。

 

(1年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などの補てん金額)-10万円=(医療費控除額)

 

 

所得額が200万円未満の場合

 

(1年間に支払った医療費の合計額)ー(保険金などの補てん金額)-(所得総額)×5%=(医療費控除額)

 

 

補てん金額

 例:生命保険の入院費給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費、出産育児一時金など

 

 最高で200万円まで控除できます。

必要な書類

 必要な書類は次のとおりです。

 

・確定申告書

・医療費控除の明細書

 

以上の二つを確定申告の際、お住いの税務署へ提出します。なお、医療費の領収書は税務署から提示を求められることがあります。各医療費の領収書は確定申告後5年間保管してください。

 

 参考:「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁

まとめ

医療費控除について解説してきました。医療費が高額になったら領収書をきちんと残しておきましょう、医療費控除が使えるかもしれません。