家賃の支払いにお困りの方へ

仕事の減少、失業、廃業などで収入が減り、家賃の支払いにお困りの方もいらっしゃるでしょう。住む場所がなくなると思うと落ち着いていられないですよね。そうした方に対し、この記事では住宅確保給付金の一つである家賃補助についてお伝えします。

 

この記事を最後まで読めば家賃補助について概要を知ることができます。家賃の支払いに困ったら検討してみてください。

目次

・家賃補助(住宅確保給付金)とは

・支給要件

・支給決定後の要件

・支給額

・支給期間

・申請の流れ

・必要な書類

・まとめ

家賃補助(住宅確保給付金)とは

家賃補助(住宅確保給付金)とは、主な働き手が失業、廃業した、または勤務先の休業などで収入が減少し、住居を喪失した世帯や住居を喪失しそうな世帯に家賃を支給し、就労の支援を目的とした制度です。

支給要件

 支給要件は次のとおりです。

 

・離職、廃業後2年以内である、または個人の責任・都合によらない理由で収入が減少し、離職・廃業と同程

 度の状態である。

 

住居を喪失している、または喪失するおそれがある。

 

離職などの日において世帯の主な働き手であること、または申請月において世帯の主な働き手であること。

 

・ハローワークなどに求職申し込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指す求職活動を行う。

 

住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていない

 

・申請者の世帯収入月額が収入基準額と家賃の合計額以下である。

 収入基準額市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1。家賃額は住宅扶助基準額が上限。この

       2つは自治体によって金額が異なります。

 

・申請者の世帯の預貯金額などが基準額の6か月分(ただし、100万円を超えない額)である

 

・暴力団員ではない

支給決定後の要件

 支給決定後の要件は次のとおりです。

 

・ハローワークへの求職申込、職業相談などを月2回以上、企業への応募・面接を週1回以上行う。

 

月4回以上の生活困窮者自立相談支援機関との面談等をすること。生活困窮者自立相談支援機関とは様々な

 理由で生活が困窮し人の相談、支援を行う機関です。

 

 

 自営業者の場合

 

・自営業者で経営改善等の意欲があり、経営相談を行うことが適当である場合

 a.月に4回以上の生活困窮者自立相談支援機関との面談等をすること

 b.月に1回以上の経営相談先への面談等の支援を受けること

 c.経営相談先の助言等のもと、「自立に向けた活動計画」を作成して、月に1回以上の当該計画に基づく取り

   組みを行うこと

支給額

 支給額は次のとおりです。

 

〇世帯収入額が基準額以下の場合

 家賃額を支給(住宅扶助額が上限)

 

 

〇世帯収入額が基準額を超える場合

 「基準額+家賃額ー世帯収入額」を支給(住宅扶助額が上限)

支給期間

支給期間は原則3か月です。一定の条件を満たす場合は1回につき3か月の延長を2回まで、つまり最大9か月まで受給できます。

申請の流れ

 申請の流れは次の通りです。

 

生活困窮者自立支援機関に相談後、申請書と必要な書類を提出し、審査で支給が決定すると不動産業者等の口座へ直接給付金が振り込まれます。

必要な書類

 必要な書類は次のとおりです。

 

・本人確認書類 例:運転免許証、マイナンバーカードなど

 

・収入が確認できる書類 例:申請者と世帯の給与明細、年金等の公的給付金の証明書等(各種控除される前

 の額がわかるもの)

 

・預貯金額が確認できる書類 例:申請者、同居の親族等の金融機関の通帳の写し

 

・離職、廃業や就労日数、就労機会の減少が確認できる書類

 

 a.離職、廃業後2年以内の場合

  例:離職票、離職証明書、廃業届等

 

 b.個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業並みの減少した場合

  例:雇用されている場合

    勤務日数や勤労時間の減少が確認できるシフト表等、雇用主からの休業を命じる書類・メール等

 

・賃貸契約書  現在居住する賃貸住宅等の契約書の写し

 

 参考:「厚生労働省生活支援特設ウェブサイト」厚生労働省

まとめ

家賃補助について説明してきました。申請をお考えの方は参考にしてみて下さい。