重度の障害を持つ成人への社会手当

家族の中に重度の障害を持つ家庭では、20歳以上の障害者が受けられる公的支援はないの?と疑問を持つ人もいることでしょう。経済的負担は少しでも減らしたいですよね。

 

そこで、この記事では特別障害者手当についてお伝えします。最後までお読みいただければ特別障害者手当の内容をご理解いただけます。

目次

・特別障害者手当とは

・対象になる人

・支給額

・支払時期

・申請の流れ

・特別障害者手当には有効期限がある

・変更の届出

・資格喪失届、死亡届、現況届

・まとめ

特別障害者手当とは

特別障害者手当とは精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で特別な介護が必要な20歳以上在宅の人に支給されます。障害者手帳がなくても申請できます。介護保険の要介護4~5の人にも受給の可能性があります。なお、障害年金と併用も可能です。

対象になる人

 対象になる人は以下の条件に当てはまる人です。

 

日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複している場合などをいいます。

 

1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

  a一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

  bゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下

   かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

  c自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のも

   の

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての

        指の機能に著しい障害を有するもの

 

4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

 

5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

 

6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度

  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 

7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 

障害者手帳を所持している場合の障害の程度

 

 1.身体障害者手帳おおむね1級、2級の一部

 2.療育手帳の重度の障害等級(自治体によって表記が異なる)

 3.1、2と同程度の疾病、精神障害の方で日常生活に常時特別な介護が必要

 

 

20歳以上

 

 

支給対象外

 次の要件に該当する人は支給対象外になります。

 

 a.施設に入所している

    障害者支援施設、特別養護老人ホームの入所は支給対象になりません。グループホーム、有料老人ホー

  ム、サービス付き高齢者住宅の入所は支給対象なります。

 

 b.病院、診療所の3か月以上の入院

  3か月以上の入院は支給対象になりません。

 

 c.所得制限を超えている

  本人、配偶者、扶養義務者(父母、兄弟姉妹、祖父母など)の前年の所得が一定額以上の時は支給されま

  せん。所得制限額は以下のとおりです。

 

 

(単位:円、令和7年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
受給資格者
本   人
受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0
1
2
3
4
5
3,661,000
4,041,000
4,421,000
4,801,000
5,181,000
5,561,000
5,252,000
5,728,000
6,203,000
6,668,000
7,090,000
7,512,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000

 

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除

   及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

 

参考:「特別障害者手当について」厚生労働省

支給額

支給月額(令和8年度)は30450円になります。

支払時期

支払時期は2月、5月、8月、11月の年4回、3か月分が支払れます。

申請の流れ

申請の流れは、まず市区町村の障害福祉担当の窓口で相談、申請書類、診断書を取得します。次に医師に診断書の記入を依頼します。最後に申請書類をそろえて市区町村の窓口に提出します。

 

 申請に必要なものは

 

・認定請求書

・診断書

・所得状況届

・本人名義の預貯金通帳

・年金証書(障害年金受給者のみ)

・障害者手帳(お持ちの方のみ)

・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・印鑑

 

 になります。

 

 

 

 

特別障害者手当には有効期限がある

特別障害者手当には有効期限があるので更新が必要です。期限前に案内文書が送付されますので、期限までに診断書を提出します。提出された診断書をもとに審査をして受給資格の有無を決定します。期限までに提出しないと手当の一部が不支給になります。

変更の届出

預貯金口座、住所、婚姻など、特別障害者手当の申請時と届出内容に変更が生じたら変更の届出を市区町村の障害福祉担当の窓口で行います。

資格喪失届・死亡届・現況届

資格喪失届

 次の要件に該当したら資格喪失届を市区町村の障害福祉担当の窓口に提出します。

 

 ・施設に入所

 ・3か月以上病院、診療所に入院

 ・症状が軽くなり、障害の程度が特別障害者手当の基準を満たさなくなった

 ・日本国内に住所を有しない

 

 

死亡届

 死亡した場合は死亡届を市区町村の障害福祉担当の窓口に提出します。

 

 資格喪失届、死亡届を提出しないまま受給すると、資格喪失した月の翌月から過払いになり、その期間に受

 給した手当を返還しなければなりません。

 

 

現況届

 毎年8月12日から9月11日の間に現況に関する届出をする必要があります。届出をしないと8月以降の

 支給は停止になり、未提出期間が2年を超えると時効により受給権が消滅します。

 

 

まとめ

特別障害者手当についてお伝えしてきました。特別障害者手当の理解は深まりましたか?特別障害者手当の申請を考える際の参考にしてみて下さい。