特別児童扶養手当について

障害者手帳を持っている方が申請できる支援サービスの一つに特別児童扶養手当があります。この記事では特別児童扶養手当について解説していきます。この文章を読めば特別児童扶養手当について一通りの知識が得られます。

目次

・特別児童扶養手当とは

・対象になる人

・障害の程度

・支給額

・支給時期

・申請の流れ

・必要な届出

・その他変更の届出

・まとめ

 

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは、精神や身体に重度又は中度の障害があり、日常生活に介護が必要な20歳未満の児童がいる家庭に支給される手当です。手当は児童の父母、養育者に支給されます。障害者手帳がなくとも申請できます。なお、障害児福祉手当、心身障がい児童福祉手当、児童手当と併給が可能です。

対象になる人

対象になる人は、次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を監督保護している父母又は養育者です。

 

・身体障害者手帳おおむね1~3級(下肢障害は4級の一部)

 内部障害(心臓機能障害等)の場合は所定の診断書による判定

・知的障害児 おおむね重度、中度

・上記と同程度の精神障害

 

対象外になる人は

 

・児童が施設に入所中(児童福祉施設等)

・児童の監督保護をしなくなった

・障害を支給事由とする公的年金を受給している

・日本国内に住所がない

・障害児本人、配偶者、父母又は養育者の前年の所得が一定額を超えている

 

 

(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
受給資格者
本   人
受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0
1
2
3
4
5
4,596,000
4,976,000
5,356,000
5,736,000
6,116,000
6,496,000
6,420,000
6,862,000
7,284,000
7,707,000
8,129,000
8,546,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除

   及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

 

引用:「厚生労働省」ホームページ

障害の程度

障害の程度は1~2級で表します。1級の方が程度が重くなります。

支給額

支給月額(令和7年度) 1級 56800円

            2級 37830円

支給時期

支給時期は、原則として4月、8月、11月の年3回。各月に3か月分の金額を支給します。

申請の流れ

申請の流れは、市区町村の障害福祉担当の窓口で相談後、申請書類と診断書を入手します。次に、主治医に診断書の記入を依頼します。診断書の作成費は保険適用外なので自己負担になります。最後に、必要な書類が揃ったら市区町村の窓口に提出します。申請から障害の認定までに約1~3か月かかります。

 

申請に必要なものは

 

・認定請求書

・戸籍謄本又は戸籍抄本

・世帯全員の住民票に写し(マイナンバー制度で省略可)

・診断書(身体障害者手帳、療育手帳の写しで診断書の代わりにできることもある)

・請求者(父母又は養育者)の預貯金通帳

・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

・障害者手帳(お持ちの方のみ)

・印鑑

 

などになります。

必要な届出

必要な届出には所得状況届、有期更新届、資格喪失届があります。

 

・所得状況届

毎年8月12日~9月11日の間に所得状況や世帯員の状況を届け出る必要があります。届出がない場合は8月以降の手当が支給されなくなります。届出がない状態が2年以上続くと時効により受給権がなくなります。十分に気を付けて下さい。

 

・有期更新届

児童の障害の程度を再認定するため、おおよそ2年に1度診断書(重度の場合は障害手帳のコピーに代えられることもある)と有期更新届の提出が義務になっています。所得制限により支給停止中の方も同様です。有期期限近くになったら文書が送付されます。

 

正当な理由(災害、出産、事故など)がなく提出が遅れたら、遅れた月分の手当ては支給されません。

 

・資格喪失届

以下の条件に該当したら資格喪失届を提出してください。

 

・児童が児童福祉施設等に入所

・受給者が児童の生計を主として維持していない

・受給者又は児童が日本国内に住所がない

・受給者又は児童が死亡した

・児童が障害を支給事由とする公的年金を受給した

・児童が20歳になった

・児童の障害の程度が基準を満たさなくなった

その他の届出

その他の届出は、障害の程度、氏名、住所、口座、結婚、離婚などの変更があった場合に市区町村の窓口に届出をします。

まとめ

特別児童扶養手当についてご理解いただけたでしょうか?この手当は障害児福祉手当や児童手当も併給できます。特別児童扶養手当の申請を考えている方はこの文章を参考にしてみて下さい。