障害を持っている方やその家族の中には、お住いの自治体でどのようなサービスを受けられるか疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。そのような方のために地域生活支援事業があります。この記事では地域生活支援事業についてお伝えします。
目次
・地域生活支援事業とは
・市町村が行う事業
・都道府県が行う事業
・まとめ
地域生活支援事業とは
地域生活支援事業とは、地域の特性・障害の程度など地域によって異なる事情に応じて自治体が行う障害者向けのサービスです。サービスは市町村と都道府県が行います。主にサービスを行うのは市町村ですが、それに対して都道府県は専門性の高い支援や広くサービスが行き渡るように調整を行います。
市町村が行う事業
市町村が行う事業には必須事業と任意事業があります。必須事業は必ず行わなければならない事業で、任意事業は自治体の判断で行える事業です。必須事業は次の通りです。
・理解促進、啓発事業
地域住民に向けて障害者に対する理解を深めるための事業です。
例 障害の特性に関する教室の開催、障害福祉サービスへの訪問など
・自発的活動支援事業
障害者やその家族、地域住民が自発的に行う活動を支援する事業です。
例 障害者やその家族に共通する悩みを相談する会合、障害者を含めた地域の防災対策
・相談支援事業:障害者やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、支援を行います。
・成年後見制度利用支援事業
精神上の障害によって判断能力が不十分な人のために、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に
対して、助成を行うことで成年後見制度の利用を促す制度です。
・意思疎通支援事業
視覚や聴覚に障害があるために、通常の人よりコミュニケーションが取りにくくなっている人を支援する事
業です。
例 手話、点訳、指点字、指文字など
・日常生活用具の給付
障害者が自立した生活を営むために用具の給付、貸与を行う事業です。
・移動事業
外出時、障害者の円滑な移動を支援します。要望に応じて支援が異なります。
例 個別支援型:障害者に対して個別に対応します。
グループ支援型:複数の人たちが同じ目的で移動する際の支援です。
車両支援型:バスなどを巡回させて送迎支援をします。
・地域活動支援センター機能強化事業
地域活動支援センターとは、障害者に社会との交流を図る機会や生産活動を行う機会を提供するための施設
です。障害を持つ人が地域で自立して生活をすることを可能にするために、利用者や地域の状況に応じて柔
軟に事業を運営していくことを目的としています。
地域活動支援センターを通じて、障害を持つ方は自立した日常生活や社会生活を送る上で援助を受けること
ができます。
都道府県が行う事業
都道府県が行う事業も市町村と同じく必須事業と任意事業があります。
・専門性の高い相談支援事業
発達障害者やその家族向けの相談支援、高次脳機能障害に対する人材育成や情報提供、啓発活動、障害者が
自立して職業生活を送ることができるようにするための雇用促進のための活動があります。
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成、研修事業
手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳、介助員、失語症者向け意思疎通者の養成などを行います。
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣、連絡調整事業、手話通訳者の派遣、市町村相互間の派遣を連絡
調整する事業です。
・広域的な支援事業
市町村域を超えて広域的な支援を行います。
例 地域ネットワークの構築、専門知識を必要とする障害者支援システムの構築に関する助言、広い地域に
またがって存在している課題の解決のための支援などがあります。(相談支援体制整備事業)
精神障害者の地域移行、生活支援の一環として、アウトリーチ(多種職チームによる訪問支援)を行う
とともに、アウトリーチ活動に関して関係機関との広域的な調整などを行います。(精神障害者地域生活
支援広域調整事業)
まとめ
地域生活支援事業についてお伝えしました。障害を持つ方は支援を有効に活用して自立した生活を送る役に立てて下さい。