障害者手帳を持っていると多くのサービスが利用できます。自動車税(環境性能割、種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免はそのうちの一つです。この記事では障害者手帳の利用による自動車税(環境性能割、種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免についてご紹介します。
目次
・自動車税(環境性能割、種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免とは
・対象者
・対象となる自動車
・減免額
・申請期限
・必要な書類
・まとめ
自動車税(環境性能割、種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免とは
自動車税(環境性能割、種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免とは、障害者の所有車または、障害者の外出に使用し障害者の介護者が所有する車に対して自動車税、軽自動車税の負担を軽減する制度です。障害者1人につき1台限り税負担が減免されます。
対象者
対象者は次の通りです。
〇身体障害者手帳の所持者で次のいずれかに該当する方
減免の対象となる障害の区分と級別
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 |
1級から3級、4級の1* |
|
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | |
上肢不自由 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | |
体幹不自由 | 1級から3級、5級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ぼうこう機能障害 | 1級、3級、4級 | |
直腸機能障害 | 1級、3級、4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級から6級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級 |
視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいいます。
〇戦傷病者手帳の所持者で次のいずれかに該当する方
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
引用「千葉県」ホームページより
〇療育手帳の所持者で重度の方(自治体によって障害の程度の表記が異なります。お住いの自治体でご確認く
ださい。)
〇精神障害者保健福祉手帳1級の方
対象となる自動車
対象となる自動車は次の通りです。
・障害者が所有し運転する自動車
・障害者が所有し家計が同一の家族が運転する自動車(障害者の通学、通所、通院、仕事などに使用)
・家計が同一の家族が所有し運転する自動車(障害者の通学、通所、通院、仕事などに使用)
・障害者が所有し、常時介護者が運転する自動車(障害者のみの世帯)
障害者の方が入院中などで移動のために自動車を利用していない場合は減免されません。
減免額
減免額は自治体によって違いがあります。
例:東京
〇自動車税(種別割)
減免上限額 4万5千円(新規登録の場合は登録月により4万5千円の月額割)
グリーン化税制の適用を受ける自動車で、適用後の税額が上限額を超える場合、超過額の納付をします。
〇自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)
減免上限額300万円×税率
障害者の方が運転、利用のために特別な改造をした場合は、改造部分を上限額に加算します。
申請期限
申請期限は次の通りです。
〇4月1日午前0時の時点で自動車を所有し、前年度から障害者手帳など所持している場合
納税通知書に記載された納期限(通常5月31日)
〇4月1日午前0時の時点で自動車を所有し、障害者手帳などの交付を受けた場合
次のいずれか遅い日
①納税通知書に記載された納期限(通常5月31日)
②障害者手帳等の交付・等級変更された日から1か月以内
〇年度の途中で新たに取得した自動車(名義変更)の場合
自動車の登録の日から1か月以内
取得した年度の自動車税(種別割)は前所有者に納付義務があります。取得した自動車の減税は翌年度から
〇買い替え等により取得した自動車の場合
新たに取得した自動車の登録の日から1か月以内
必要な書類
必要な書類は次の通りです。
1.障害者手帳、戦傷病者手帳
2.自動車検査証記録事項が記載された書類
3.運転免許証の写し、マイナ免許証(マイナ免許証から出力した書類)
4.印鑑
5.自動車税等に係る生計同一証明書
身体障害者手帳所持者 市福祉事務所または市町村の福祉担当課
戦傷病者手帳所持者 都道府県保健所
療育手帳所持者 市福祉事務所または市町村の福祉担当課
精神障害者保健福祉手帳所持者 都道府県保健所
で発行されます。
6.使用目的を証する書類
通院証明書、帰宅証明書、通学証明書、通勤証明書等でもっぱら身体障害者等のために自動車が使用され
ることを確認できる書面
7.自動車税に係る常時介護証明書
身体障害者手帳所持者 市福祉事務所または市町村の福祉担当課
戦傷病者手帳所持者 都道府県保健所
療育手帳所持者 市福祉事務所または市町村の福祉担当課
精神障害者保健福祉手帳所持者 都道府県保健所
で発行されます。
8. 移転登録(名義変更)の場合
移転登録後の自動車検査証記録事項が記載された書類
9. 抹消登録の場合
登録識別情報等通知書(写し)等
申請書は自動車税事務所、都道府県税事務所の窓口にあります。郵送、電子申請もできます。
区分1 自動車の所有者、運転者が障害者の場合
上記1,2,3,4,8の書類を提出
区分2 自動車の所有者が障害者、運転者が同居の家族の場合
上記1,2,3,4,5,8の書類を提出(5の代わりに6可)
区分3 自動車の所有者が障害者、運転者が常時介護者の場合
上記1,2,3,4,7,8の書類を提出
まとめ
障害者手帳の利用による自動車税、軽自動車税の減免についてご紹介してきました。ご利用を考えている方は参考にしてみて下さい。