失業でお金に困り生活が苦しい方へ

「失業でお金に困り生活が苦しいがお金を借りるあてもない」と悩んでいる方がいらっしゃることでしょう。お金がないと落ち着いて考える余裕もなくなりますよね。

 

そんな悩みを持っている方のために、この記事では総合支援資金について解説します。最後まで読めば総合支援資金の概要を知ることができます。生活再建策の一つとして検討してみてください。

目次

・総合支援資金とは

・対象となる世帯

・総合支援資金の種類

・貸付け条件

・貸付けの流れ

・必要な書類

・まとめ

総合支援資金とは

総合支援資金とは、生活福祉資金の一つで失業などで生活が苦しくなった世帯の生活を立て直すために、相談支援や生活のための資金を社会福祉協議会が貸し付けることで経済的自立を促す貸付制度です。

 

総合支援資金は生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の3つに分かれます。

 

 

参考:「生活福祉資金」についてはこちらから

対象となる世帯

 総合支援資金の対象は世帯になります。次の要件に該当する世帯が貸付け対象になります。

 

低所得世帯(市町村民税非課税程度)であって失業、収入の減少等により生活が困窮し、日常生活の維持が

 困難になっている

 

・生活困窮者自立支援法による自立支援事業の支援を受けつつ、社会福祉協議会やハローワークなどの関係機

 関から継続的な支援を受けることに同意していること

 

・借入申込時の年齢は65歳未満であること

 

借入申込者の本人確認が可能であること

 

・同一の仕事を6か月以上継続し生計を維持していた世帯で、離職時等の日が申請時から2年以内であること

 

・住居があること又は住居確保給付金の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること

 

・社会福祉協議会が貸付け、関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活が可能となり資金の返済

 が見込まれること

 

・失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金などの他の公的給付または公的貸付を受けられず、生活

 費が賄えないこと

 

・借入申込者が自営業または会社等経営者の場合は、本人が事業を継続していないこと

 

・借入申込者の世帯に債務整理の予定及び債務整理手続き中の者がいないこと

 

・借入申込者及び世帯員が暴力団員ではないこと

総合支援資金の種類

 総合支援資金は生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の3種類があります。

 

生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用 

 ・貸付限度額 単身世帯 月15万円以内  複数世帯 月20万円以内

 

 

住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

 ・貸付限度額 40万円以内

 

 

一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

         例 就職、転職のための技能習得、債務整理に必要な費用など

 

 ・貸付限度額 60万円以内

貸付条件

 貸付け条件は次の通りです。

 

〇借入申請は65歳未満までです。ただし、60歳以上65歳未満の場合次の要件をすべて満たしていれば申

 請できます。

 

 ・最近(1年以内)まで就労し、自立していたこと

 ・就労能力及び就職の意欲があること

 ・就職先が決まっており家計の収支計画が成り立つ場合は、1か月の延長増額を認めます

 

 

連帯保証人

 

 ・原則1名。ただし、連帯保証人を立てられない場合でも貸付可能です。

 ・連帯保証人の年齢はおおむね65歳未満。ただし、継続的に安定した収入が見込め、他に適任者がいない

  場合を除きます。

 

 

貸付利子

 

 ・無利子

 ・連帯保証人がいない場合は年1.5%になります

 

 

据置期間

 

 ・最終貸付日から6か月以内です。据置期間中は無利子です。

 

 

償還(返済)期間

 

 ・据置期間経過後10年以内になります。原則として月賦、金融口座振替で返済します。最終償還期間が過ぎ

  た場合は年3.0%の利子が発生します。

 

 ・最終償還期間の年齢は原則65歳までです。ただし、借入申請時に55歳以上65歳未満の場合は、最終償還期

  限は70歳までになり償還期間は10年以内です。

貸付の流れ

 貸付の流れは次のとおりになります。

 

1.自立相談

  自立相談支援機関、お住いまたはこれから住む予定の市町村社会福祉協議会に相談して下さい。

 

 

2.借入れ申請

  ご相談後に借入れ申請をする場合は、必要な書類をそろえて市町村社会福祉協議会に提出します。借入申

  込書は会福祉協議会の窓口で入手できます。

 

 

3.貸付審査

  申請書類は市町村社会福祉協議会から都道府県社会福祉協議会に送付され、都道府県社会福祉協議会にお

  いて貸付審査が行われます。

 

 

4.貸付決定

  貸付が決定すると借用書を作成します。なお、貸付審査で貸付が認められない場合もあります。

 

 

5.資金交付

  社会福祉協議会から資金が交付されます。

必要な書類

 必要な書類は以下のものになります。

 

・総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で入手可能)

・健康保険証及び住民票の写し

・世帯状況が明らかになる書類

・連帯保証人の資力が明らかになる書類(所得証明書、確定申告書の写しなど)

・求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書

・求職申込み・雇用施策利用状況確認票(住居確保給付金・総合支援資金、ハローワークで発行します。)

・借入申込者の個人情報を総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについての同

 意書

 

・住宅入居費の借入れを申し込む場合の添付資料

 a.入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し

 b.不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し

 c.自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」

 

・総合支援資金の借用書

・その他、社会福祉協議会が必要とする書類

 

参考:「総合支援資金貸付金に関するQ&A」厚生労働省

   「生活にお困りで一時的に資金が必要なかたへ生活福祉資金貸付制度があります」政府広報オンライン

まとめ

生活福祉資金の一つである総合支援資金について解説してきました。お金に困っている方は社会福祉協議会で相談してみてください。