身体障害者手帳について

不慮の事故や病気で身体に障害を持ってしまったら、仕事や生活、自分の将来について不安になりますよね。身体障害者手帳はそうした不安な心の支えの一つになります。この記事では身体障害者手帳についてお伝えしていきます。

目次

・身体障害者手帳は身体の障害を証明する手帳

・身体障害のほかに内臓障害も対象になる

・障害の程度は等級で表す

・身体障害者手帳のメリット

・申請の流れ

・まとめ

身体障害者手帳は身体の障害を証明する手帳

身体障害者手帳は身体の障害を証明する手帳です。これを持っていることにより様々な福祉サービスが受けられます。

身体障害のほかに内臓障害も対象になる

身体障害者手帳の対象は身体障害のほかに内臓障害もあります。

 

具体的には

①視覚障害

②聴覚障害

③平衡機能障害

④音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害

⑤肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原生運動障害)

⑥心臓機能障害

⑦腎臓機能障害

⑧呼吸器機能障害

⑨膀胱、直腸の機能障害

⑩小腸機能障害

⑪ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

⑫肝臓機能障害

これらの障害で永続するか、回復の可能性が極めて少ないものが対象になります。

障害の程度は等級で表す

障害の程度は等級で表され1~7級に分けられます。1級が一番重く数字が増えるにつれて軽くなります。7級は一つの障害では障害手帳を交付されず、2つ以上の障害を持ちそれぞれ7級に該当すると交付されます。等級によって受けられるサービスが異なります。原則更新はありませんが、障害状態の変化によって交付後一定期間を置いた後、再認定されることがあります。

身体障害者手帳のメリット

身体障害者手帳のメリットは、

 

①税金の減免

②医療費の補助

③電車、バス、タクシー、航空機の乗車割引

④公共施設の利用割引

⑤ NHK放送受信料の減免

 

などがあります。自治体によってサービスが異なります。

申請の流れ

市区町村の障害福祉担当課が相談窓口になり、そこで申請書類が受け取れます。次に、申請書類の中に診断書がありますので指定医に診断書を書いてもらいます。指定医とは身体障害者手帳専用の診断書を記載できる医師のことです。指定医は市区町村の障害福祉担当課で確認できます。かかりつけ医が指定医であるかは病院で確認できます。最後に、必要事項を記載した申請書類と診断書を障害福祉担当課で提出し、身体障害者更生相談所で認定されると手帳が発行されます。交付まで約1か月かかります。

 

必要なもの

・申請書

・診断書

・顔写真(縦4cm×横3cm)

まとめ

身体に障害を持った場合、収入が減少したり、職を失ったり、医療費がかかったりと経済的に苦しくなることもあると思いますが、身体障害者手帳を利用すればそうした苦しさを幾分でも緩和できるのではないでしょうか。対象者に該当するのではないかと思ったら、身体障害者手帳の申請を考えるのも一つの方法です。