親の死後に障害を持つ子がお金に困らない方法

障害を持つ子がいる方の中には、「自分たちの死後子どものことが心配だ」「自分たちが死ぬ前に子のためにどんなことができるだろう」と考える方もいらっしゃると思います。親が死んだあと子どもがきちんと生活できるか心配ですよね。

 

解決方法の一つとして、この記事では心身障害者扶養年金について解説します。最後まで読めば心身障害者扶養年金について概要が分かります。ご利用の参考にしてみてください。

 

目次

・目的

・加入資格

・掛金の額

・支給額

・加入の手続き

・加入後に必要な連絡

・まとめ

目的

心身障害者扶養年金の目的は、障害者を扶養している者が毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、残された障害者に終身に渡って年金を給付する制度です。都道府県、指定都市が実施するもので、障害年金や生活保護と併せて受給することも可能です。

 

なお、この制度は障害者手帳を持っている方も利用できます。ただし、制度が異なるので別途申請が必要です。

加入資格

加入資格は以下の要件になります。

 

保護者

 

 次の要件に該当する必要があります。

 

 ・都道府県、指定都市に住所がある

 

 ・加入時の年度4月1日時点で65歳未満であること

  例:4月20日に65歳になる場合、4月1日時点は64歳なので加入可能です

 

 ・特別の疾病、障害がなく生命保険契約の契約対象になる健康状態であること

 

 ・障害者1人に対して、加入できる保護者の数は1人であること

 

 

障害者の要件

 

 次のいずれかに該当する必要があります。

 

 1.身体障害者手帳1級~3級までの所持者

 2.療育手帳の所持者

 3.精神または身体に永続的な障害がある人(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

   で、障害の程度が1または2と同程度の方

掛金の額

掛金の額は、加入した年度の4月1日時点の年齢(保護者)によって変化します。

 

 掛金は一口9300円から2万3300円です。二口まで加入できます。

 

制度の見直しにより掛金が改定されることがあります。掛金は所得税控除の対象になります。

 

 

掛金の免除

 次の要件1、要件2の両方に該当したら掛金の払い込みは免除になります。

 

 a.要件1

   加入日(口数追加分は口数追加日)から20年間掛金を払い込んだ

 

 b.要件2

   加入日(口数追加分は口数追加日)から、加入者が4月1日時点で65歳である年度の加入応当日の前

   日での期間掛金を払い込んだ

 

加入応当日とは、例えば2025年4月24日に加入した場合は、2025年以降の4月24日が加入応当日になります。

 

 

掛金の減免

 掛金の減免をしたい場合は都道府県、指定都市の窓口でご相談ください。

支給額

〇加入者が死亡または重度障害となったら障害者に終身にわたって毎月支給されます。保護者が死亡した後、

 障害者が年金を受け取ることが難しいとき、あらかじめ親族などを「年金管理者」に指定すると年金の受

 領、請求、管理ができます。

 

 

支給額  月額2万円(二口加入 4万円)

 

 重度障害は以下の状態になります。

 

・両目の視力を全く永久に失った

・そしゃくまたは言語の機能を全く永久に失った

・両上肢を手関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・両上肢の用を全く永久に失った

・両下肢の用を全く永久に失った

・十手指を失ったか、またはその用を永久に失った

・両耳の聴力を全く永久に失った

 

 

支給できない場合

 

 a.加入者の死亡

  いずれかの事由で加入者が亡くなった場合は支給されません。

 

  ・加入日(口数追加分は口数追加日)以後、1年以内の自殺

  ・障害者の故意

 

 

 b.加入者が重度障害者になった

  いずれかの事由で加入者が重度障害者になった場合は支給されません。

 

  ・加入者の故意または重大な過失による行為

  ・加入者の犯罪行為、障害者の故意による傷害行為

  ・加入前(口数追加分は、口数追加前)の疾病、災害

  ・加入前(口数追加分は、口数追加前)の原因で加入後に障害状態にあり、同一部位に新たな障害が加重

   した

 

 

弔慰金

 1年以上加入した後に、加入者の生存中に障害者が死亡すると弔慰金が支給されます。金額は加入期間に応

 じて異なります。年金が支給されることはありません。

 

  一口につき5万円~25万円

 

 

 脱退一時金

 5年以上加入した後に脱退、または加入口数を2口から1口に減らすと加入期間に応じた脱退一時金が支給

 されます。なお、脱退した分の年金は支給されません。

 

 一口につき7万5000円~25万円  

加入の手続き

加入の手続きは福祉事務所、市区町村の障害福祉課の窓口で行います。

 

必要なもの

 

 ・加入等申込書

 ・申込者及び障害者の住民票の写し

 ・申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類)

 ・障害者の障害の種類、程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書等)

 ・年金管理者指定届書(障害者が年金を管理することが困難な時に提出する)

 

口数追加の場合は次の書類が必要です。

 

 ・加入申込書

 ・申込者(被保険者)告知書

 

加入者が転居した場合は次の書類が必要です。

 

 ・加入等申込書

 ・申込者及び障害者の住民票の写し

 ・年金管理者指定届書(障害者が年金を管理することが困難な時に提出する)

 

以上のほかに都道府県、指定都市名および加入番号が必要です。転居先で加入を継続した場合、加入期間は通算されます

加入後に必要な連絡

次の要件に該当したら福祉事務所、市区町村の障害福祉課に連絡してください。

 

・加入者が死亡または重度障害となった

・障害者が加入者より先に死亡

・加入者が脱退

・加入者がほかの都道府県、指定都市へ転居し、同制度から脱退

・加入者、障害者、年金管理者の住所・名前が変わった

・年金管理者が死亡した時または年金管理者を指定したり、変更しようとするとき

・年金受給者(障害者)が死亡した時

・その他上記以外の変更等で不明な点があるとき

 

 参考:「障害者扶養共済制度(障害者ふようきょうさいせいど)」厚生労働省

まとめ

心身障害者扶養年金について解説しました。親亡き後の子の収入の心配を減らす方法の一つとして加入を考えてみて下さい。