就職をしたいが障害があるために、一般企業への就職に不安がある人のために使える障害福祉サービスの一つに就労継続支援があります。この記事では就労継続支援についてお伝えします。
目次
・就労継続支援とは
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労継続支援B型の利用者負担
・利用の流れ
・まとめ
就労継続支援とは
就労継続支援とは、一般企業への就労が困難な障害者に就労や生産活動の機会を提供し、能力や知識の向上に必要な訓練を受けられるサービスです。就労継続支援はA型、B型の2種類あります。
就労継続支援a型
〇就労継続支援A型の対象となる人
雇用契約を結んで就労できると見込まれる65歳未満の障害者です。
具体例
・就労移行支援事業で一般企業に雇用されなかった人
・盲、ろう、養護学校卒業後に就職できなかった人
・一般企業を離職した人
・就労経験のある人
〇賃金が支払わる
就労継続支援A型は雇用型とも言われるように、事業者と雇用関係を結びます。したがってサービス利用者
は労働者として労働基準法の適用を受けます。そのため賃金が支払われます。賃金は都道府県ごとの最低賃
金が保障されます。
〇標準利用期間
事業者と雇用関係を結んでいるため、原則として標準利用期間を設定されていません。
就労継続支援B型
〇就労継続支援B型の対象となる人
通常の事業所に雇用されることが困難であるものの、就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向
上が期待される障害者です。
具体例
・就労移行支援事業を利用したが一般企業に雇用されなかった人
・一般企業に就労経験があり年齢や体力の面で雇用が困難となった人です
・50歳に達した人
・障害基礎年金1級受給者などです
〇サービス内容
・事業所内で生産活動などの働く機会を提供します。具体的には手芸などの自主製品に製作やクッキーの製造
などの軽作業が中心です。労働の対価として工賃が支払われますが、B型はA型のように雇用契約は結ばな
いので最低賃金の適用はありません。
・就労継続支援A型や就労移行支援へ移行を望み、就労に必要な挨拶などの就労習慣や多種多様な業種に必要
な技能の習得を支援します。
・標準利用期間の制限はありません。
就労継続支援b型の利用者負担
就労継続支援B型の利用者負担は次の通りです。
〇原則:費用の1割負担です。
〇利用者負担は1か月あたり上限額が設定されています。上限額を超えた利用者負担はありません。上限額は
世帯の収入状況で決まります。
・世帯の考え方
障害者本人と配偶者
〇障害者の利用負担の上限
区分 世帯の収入状況 負担の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得⋆1 市町村民税非課税世帯 0円
一般1⋆2 市町村民税課税世帯 9300円
一般2 上記以外 37200円
⋆1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
⋆2 所得割16万円未満、収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。20歳以上の入所施設利用者、グル
ープホーム利用者は一般2に該当します。
利用の流れ
利用の流れは、まずお住いの市区町村の障害福祉担当窓口で相談し、障害福祉サービス受給者証の申請をします。審査の結果認定されると受給者証が交付されます。申請から受給者証交付まで1~2か月かかります。次に就労継続支援事業所と契約して就労開始になります。
就労継続支援事業所はあらかじめ探しておきます。お住いの市区町村の障害福祉担当窓口、ハローワークなどから探します。障害支援区分は不要です。
まとめ
就労継続支援についてお伝えしました。ご利用を考えている方は参考にしてみて下さい。