就労移行支援(障害福祉サービス)について

障害をお持ちの方の中で就職に不安を感じる人が利用できる障害福祉サービスの一つに就労移行支援があります。この記事では就労移行支援についてお伝えします。

目次

・就労移行支援とは

・対象となる人

・サービス内容

・利用期限

・利用者負担

・利用方法

・まとめ

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者が一般就労を希望する場合や独立開業を目指す場合に、就労に必要な能力や知識を得るための訓練が受けられます。

対象となる人

対象となる人は次の通りです。

 

・18歳以上65歳未満の障害者で一般企業への就労を希望する人、または技術を習得して在宅で就労を希望

 する人

サービス内容

サービス内容は次の通りです。

 

1.基礎的な訓練

  基礎体力向上、集中力、持続力などの習得を支援し、適性や課題の把握。

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2.職業訓練

  マナーや挨拶、身なりなど就労に必要な知識や能力の向上のための訓練。

  職場見学をし、実際の仕事を体験します。

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3.職場探し

  ハローワークや事業者との間で連携を取り、本人の適性に応じた職場を探します。

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4.就労定着支援

  就職後、職場に定着するために生活リズム、家計や体調管理などの支援をします。定着支援は就職後6カ

  月間行われます。

利用期限

利用は原則24か月です。ただし、必要性が認められる場合最大12か月の延長があります。

利用者負担

利用者負担は次の通りです。

 

〇原則:費用の1割負担です。

 

〇利用者負担は1か月あたり上限額が設定されています。上限額を超えた利用者負担はありません。上限額は

 世帯の収入状況で決まります。

 

・世帯の考え方

 障害者本人と配偶者

 

〇障害者の利用負担の上限

 

区分     世帯の収入状況       負担の上限額

生活保護   生活保護受給世帯           0円

低所得⋆1  市町村民税非課税世帯          0円

一般1⋆2  市町村民税課税世帯        9300円

一般2    上記以外           37200円

 

⋆1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象

⋆2 所得割16万円未満、収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。20歳以上の入所施設利用者、グル

  ープホーム利用者は一般2に該当します。

利用方法

利用方法は、まずお住いの市区町村の障害福祉担当窓口で相談し、障害福祉サービス受給者証の申請をします。審査の結果認定されると受給者証が交付されます。申請から受給者証交付まで1~2か月かかります。次に就労移行支援事業所と契約して訓練開始になります。就労移行支援事業所はあらかじめ探しておきます。

まとめ

就労移行支援についてお伝えしてきました。関心のある方は参考にしてみて下さい。