障害者福祉手当について

障害者手帳を持っていると申請できる支援サービスの一つに障害者福祉手当があります。この記事では障害福祉手当についてお話します。これを読めば障害福祉手当を知らない人でもおおよそのことを理解できます。

目次

・障害者福祉手当とは

・支給要件

・支給月額

・支払時期

・申請の流れ

・有期更新

・受給者に必要な届出

・変更

・資格喪失届

・まとめ

障害者福祉手当とは

障害者福祉手当とは、精神又は身体に重度の障害があり、日常で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給する手当です。障害者手帳を持っている、持っていないにかかわらず利用できます。

支給要件

 支給要件は以下になります。

 

〇20歳未満

 

〇日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること。

 

1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両下肢の用を全く廃したもの

6.両大腿を2分の1以上失ったもの

7.体幹の機能障害により座っていることができないもの

8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度

  以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9.精神の障害であって前各号程度以上と認められるもの

10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複するものであって、その状態が前各号と同程度以上

  と認められる程度のもの

 

〇障害者手帳を持っている場合の障害の程度は以下になります。

 

・身体障害者手帳 おおむね1級または2級の一部

・療育手帳    重度の障害、知能指数がおおむね20以下

 

対象外になる人

 

・施設に入所している(障害者支援施設、児童福祉施設など)

・障害を事由とする公的年金を受給している

・障害児本人、配偶者、扶養義務者(父母、兄弟姉妹、祖父母など)の前年の所得が一定額を超えるとき

 

(単位:円、令和3年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
受給資格者
本   人
受 給 資 格 者 の
配偶者及び扶養義務者
所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2) 所 得 額(※1) 参考:収入額の目安(※2)
0
1
2
3
4
5
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000
8,319,000
8,586,000
8,799,000
9,012,000
9,225,000
9,438,000

※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除

   及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

 

引用:「厚生労働省」ホームページ

支給月額

支給月額(令和7年度) 16100円

支払時期

原則として2月、5月、8月、11月の年4回  各月に3か月分の金額が支払われます。

申請の流れ

申請の流れは、初めに市区町村の障害福祉担当の窓口で相談し、申請書類と診断書を受け取ります。次に、医師に診断書の記入を依頼します。最後に申請書類が全て揃ったら市区町村の障害福祉担当の窓口に提出します。

 

申請に必要なものは

 

・認定請求書

・所得状況届

・認定診断書

・本人名義の金融口座が確認できるもの

・身体障害者手帳、療育手帳(所持者のみ)

・個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)

・窓口に来た代理の人の身元がわかるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

になります。

有期更新

障害者福祉手当には有効期限があるので、必要な期間を定めて再認定(有期認定)をします。再認定には診断書が必要です。有効期限前に文書が送付されますので診断書を提出します。正当な理由なく遅延した場合、遅延した期間の手当てが受けられなくなります。

受給者に必要な届出

受給者に必要な届出は現況届です。毎年8月12日から9月11日の間に、現況に関する届出が必要です。8月上旬に文書が送付されますので期日までに提出してください。提出しないと8月以降の手当は支給されません。2年間未提出の場合は時効により受給権が消滅します。

変更

変更(金融口座、氏名、住所など)があったら市区町村の障害福祉担当の窓口に届け出てください。

資格喪失届

以下の要件に該当したら資格喪失届を市区町村の障害福祉担当の窓口に提出してください。

 

・20歳になった

・施設に入所した

・3か月を超えて病院、診療所に入院した

・障害を事由とする公的年金を受給した

・症状が軽くなり障害者福祉手当の基準を満たさなくなった

まとめ

障害者福祉手当は障害者手帳を持っていれば申請できる制度です。手当の申請を考えている人、以前手当について聞いたことがあったが内容を忘れてしまった人はこの文章を参考にしてみて下さい。