障害者手帳を持っている方は様々なサービスや優遇措置があります。障害者控除はその中の一つです。この記事では、所得税と住民税の障害者控除についてご紹介します。
目次
・所得税、住民税の障害者控除とは
・対象者
・所得税、住民税の障害者控除額
・控除の方法
・まとめ
所得税、住民税の障害者控除とは
所得税、住民税の障害者控除とは、障害を持つ方やその家族の所得税や住民税の負担を軽くする制度です。
対象者
対象者は次のいずれかに該当する方です。
a.精神上の障害により物事の判断力に欠けている。
b.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者と
判定された。
c.精神障害者保健福祉手帳の所持者
d.身体障害者手帳の所持者
e.精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度がabdに準ずるものとして市町村等や福祉
事務所長の認定を受けている。
f.戦傷病者手帳の所持者
g.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている。
h.その年の12月31日時点の状況は、6か月以上継続して体の障害のため寝たきり状態で、介護なしでは
排便などができない。
対象者は障害者、特別障害者、同居特別障害者に分かれます。
〇障害者はa~hに該当する方
〇特別障害者は
・aに該当する方
・bのうち重度判定の方(重度判定の表記は自治体によって異なります。)
・cの1級に該当する方
・dのうち1~2級に該当する方
・eのうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受ける方
・fのうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方
・g.hの方です
〇同居特別障害者
特別障害者、特別障害者の配偶者、特別障害者と家計を同じくするその他親族のいずれかと常に同居する方
です。
所得税・住民税の障害者控除額
所得税・住民税の障害者控除額は次の通りです。
〇所得税
・障害者 27万円
・特別障害者 40万円
・同居特別障害者 75万円
〇住民税
・障害者 26万円
・特別障害者 30万円
・同居特別障害者 53万円
〇住民税の非課税
・障害者で前年中の合計所得額135万円以下の方は、住民税が非課税になります。
控除の方法
控除の方法は、確定申告、年末調整の2通りあります。
〇確定申告
自営業者などが行います。「確定申告書第1表及び第2表」に必要事項を記入して税務署に提出します。
〇年末調整
会社員、公務員などが行います。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して勤務先に
提出します。
まとめ
障害者控除のうち所得税・住民税の控除についてご紹介しました。ご利用を考えている方は参考にしてみて下さい。