障害を持つ人は、障害の種類・重さによって生じる困りごとも異なります。そうして困りごとに対応するために障害福祉サービスがあります。この記事では障害福祉サービスについてご紹介します。
目次
・障害福祉サービスとは
・対象者
・給付内容
・障害支援区分
・利用者負担
・申請の流れ
・まとめ
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスとは、障害を持つ方が地域で自立した生活を営むことを支援するサービスです。
対象者
対象者は次の通りです。
〇以下に該当する18歳以上の方です。
・身体障害者で身体障害者手帳を所持している。
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
・難病患者
身体障害者以外は障害者手帳の所持は不要です。
〇18歳未満の身体・知的・精神(発達障害を含む)障害児、難病患者
給付内容
給付内容は介護給付と訓練給付に大きく分けられます。
〇介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で食事、入浴、排泄などの介護を行う
・重度訪問介護 常時介護が必要な障害者の自宅での食事、入浴、排泄などの介護、外出時の移動支援など
・同行援護 視覚障害により移動に著しい困難がある人のために移動に要する提供、介護を行う
・行動援護 自己判断が制限されている人のために必要な支援、外出支援を行う
・重度障害者等包括支援 常時介護が必要な重度の障害者に対して複数のサービスを包括的に行う
・短期入所(ショートステイ) 介護する人が病気などで介護できない時、施設で短期間や夜間に食事、入
浴、排泄などの介護を行う
・療養介護 医療と常時の介護を必要とする重度障害者に医療機関において機能訓練、療養上の管理、看
護、介護、日常生活支援をする
・生活介護 常時介護が必要な人に介護を行い、生産活動、創作活動の支援を提供する
・施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行う
〇訓練給付
・自立生活援助 一人暮らしの障害者のため、定期的に居宅を訪門し、生活に必要な支援を行う
・共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の支援
を行う
・自立訓練(機能訓練) 自立した生活ができるように身体機能の維持向上に必要な訓練を提供する
・自立訓練(生活訓練) 自立した生活ができるように生活能力の維持向上に必要な支援をする
・就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力等の向上の
ために必要な訓練を行う
・就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難な人に雇用、就労の機会を提供するとともに、能力等の向
のために必要な訓練を行う
・就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に就労する機会を提供するとともに、能力等の向上の
ために必要な訓練を行う
・就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
障害支援区分
障害支援区分とは、障害の特性、心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示したものです。区分は1~6の6段階に分かれています。区分によって受けられるサービスが異なります。
障害支援区分は市町村の窓口で障害福祉サービスの申請をした後、認定調査が行われ調査結果である認定調査書と医師意見書をもとに二次にわたる審査を経て判定されます。
認定調査の調査項目は全部で80項目あります。大きく5つの項目に分類できます。
内訳は
1.移動や動作等に関連する項目(12項目)
2.身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
3.意思疎通等に関連する項目(6項目)
4.行動障害に関連する項目(34項目)
5.特別な医療に関連する項目(12項目)です。
利用者負担
利用者負担は次の通りです。
〇原則:費用の1割負担、食費、光熱費など実費は利用者負担です。
〇利用者負担は1か月あたり上限額が設定されています。上限額を超えた利用者負担はありません。上限額は世帯の収入状況で決まります。
・世帯の考え方
a18歳以上の障害者の場合(施設に入所する18歳、19歳を除く):障害者本人と配偶者
b18歳未満の障害児の場合(施設に入所する18歳、19歳を含む):保護者の属する世帯
〇障害者の利用負担の上限
区分 世帯の収入状況 負担の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得⋆1 市町村民税非課税世帯 0円
一般1⋆2 市町村民税課税世帯 9300円
一般2 上記以外 37200円
⋆1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
⋆2 所得割16万円未満、収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。20歳以上の入所施設利用者、グル
ープホーム利用者は一般2に該当します。
〇障害児の利用者負担の上限
区分 世帯の収入状況 負担の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1⋆1 市町村民税課税世帯
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4600円
入所施設利用の場合 9300円
一般2 上記以外 37200円
⋆1 所得割28万円未満、収入が概ね890万円以下の世帯が対象になります。
〇その他にも軽減措置があります。
例
・高額障害福祉サービス等給付費
上記の他に同一世帯に障害福祉サービス利用者が複数人いたり、障害福祉サービスや介護保険サービスなどを複数利用している場合に、1か月の利用者負担額を軽減します。
・補足給付費
施設入所者に対して食費、光熱水費の負担軽減、グループホームの家賃補助などを軽減します。
申請の流れ
申請の流れは次の通りです。
1・市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
「サービス等利用計画案提出依頼書」が交付されます。
↓
2.サービス等利用計画案の作成依頼
相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。その後、相談支援専門員が自宅に訪問
します。この時「サービス等利用計画案提出依頼書」を手渡します。
↓
3.障害支援区分認定調査
市区町村のの認定調査員が自宅を訪問し、日常生活、就労、障害の状態、介護者の状況などを調査しま
す。
↓
4.一次判定(市区町村)
上記3の調査結果をもとにコンピュータで判定します。
↓
5.二次判定(市区町村の障害支援区分認定調査会)
↓
6.障害支援区分の認定
障害支援区分に該当、非該当が決まります。該当者には市区町村から「区分認定通知」が送付されます。
↓
7.サービス等利用計画案の作成
認定結果をもとに相談支援専門員が「サービス等利用計画案」を作成し、申請者の了承を得た後、市区町
村に提出します。
↓
8.支給決定
市区町村は障害支援区分、上記7の計画案をもとに支給するか否かを決定します。支給決定の場合は「受
給者証」を送付します。
↓
9.サービス担当者会議
相談支援事業所で担当会議が開かれ「サービス等利用計画」を作成し、申請者の了承を得た後、市区町村
に提出します。
↓
10.サービスの利用を開始
サービス提供事業者と契約を結び、サービス利用開始となります。
まとめ
障害者福祉サービスについてご紹介してきました。障害を持っている方も持っていない方も、障害を持っていいても自立した生活が送れる方法を知ることは、少し心を落ち着かせると思います。ご利用を考えている方は参考にしてみて下さい。