傷病手当金の不支給・減額支給

傷病手当金の受給を考えているが退職しても受給できるだろうかなど、いろいろな疑問を感じている方もいらっしゃるでしょう。途中で不支給になったら生活に困りますよね。

 

そうならないために、この記事では傷病手当金の不支給、減額について解説してきます。最後まで読んで傷病手当金を上手に活用してください。

目次

・傷病手当金の不支給、減額支給

・傷病手当金

・報酬と傷病手当金

・退職後の傷病手当金

・休業補償(労災保険)と傷病手当金

・出産手当金(健康保険)と傷病手当金

・失業手当(基本手当)と傷病手当金

・障害年金(国民年金・厚生年金)と傷病手当金

・老齢厚生年金(厚生年金)と傷病手当金

・まとめ

傷病手当金の不支給、減額支給

傷病手当金が受給できるときに退職した場合、出産手当金などのほかの制度を利用している場合。傷病手当金は不支給になるか減額支給になるかを以下に見ていきます。

傷病手当金

  傷病手当金は健康保険の加入者が次の要件を満たしたときに支給されます。

 

1.業務外の事由が原因の病気、ケガで休業する。

2.仕事に就けない。

3.3日連続休業し、4日目以降仕事ができず休業した。

4.休業した期間の給与が支払われない。

 

  支給期間は1年6か月です。

報酬と傷病手当金

報酬を受け取れるとき

 休業した期間の給与が支払われたら傷病手当金は受給できません。ただし、報酬額が傷病手当金の支給額よ

 り少ないときは差額が支給されます。

 

報酬額が傷病手当金の支給額より多いとき

 傷病手当金は不支給です。

 

傷病手当金が不支給の休業期間は支給期間に含みません。傷病手当金が支給された期間を支給期間と考えます。

退職後の傷病手当金

原則として退職後に傷病手当金は不支給になります。ただし、次の要件をすべて満たしたとき例外的に支給されます。

 

 

1.退職日まで1年以上継続して勤務先の健康保険に加入していること。加入期間が途切れなければ転職して

  も要件を満たせます。ただし、共済組合と国民健康保険の加入期間は除きます

 

2.退職日までに傷病手当金を受給している、または傷病手当金の支給要件を満たしていること

 

3.退職後も働ける状態にないこと

 

 

支給期間は退職前と退職後を合計して1年6か月です。退職後に働いた日があるとその日以降傷病手当金は不支給になります。働けない日があっても再び支給されることはありません

休業補償(労災保険)と傷病手当金

休業補償を受け取れるとき

 労災法の休業補償給付、休業給付を受け取れるとき、傷病手当金は受給できません。ただし、休業補償給付

 額、休業給付額が傷病手当金の額より少ないときは差額を支給します。

 

 

休業補償給付業務上の病気やケガが原因で休業したとき支給されます。一方、休業給付通勤中に生じた病気やケガが原因で休業したときに支給されます。

出産手当金(健康保険)と傷病手当金

出産手当金(健康保険)が受け取れるとき

 傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給され

 ます。傷病手当金の支給がない期間は支給期間に含みません

 

 

出産手当金とは、出産日から産後8週間までに働けなかった期間に支給する所得補償です。

失業手当(基本手当)と傷病手当金

失業手当(基本手当)が受け取れるとき

 傷病手当金は同時に受給できません。失業手当(基本手当)は働ける状態の人に支給します。対して傷病手

 当金は働けない状態の人に支給するからです。

 

 

失業手当(基本手当)を受給を受給したい人は、ハローワークに受給期間延長の申請をしておくと傷病手当金の受給終了後に安心して失業手当(基本手当)が受給できます。

障害年金(国民年金・厚生年金)と傷病手当金

障害基礎年金(国民年金)のみ受給している場合

 障害基礎年金と傷病手当金は両方受給できます。

 

 

障害厚生年金を受給している場合

 

 a.傷病手当金と同じ病気・ケガが理由で障害厚生年金を受給しているとき

    傷病手当金は不支給になります。ただし、1日当たりの傷病手当金の額が障害厚生年金の額より多いと

   きは差額が支給されます。

 

   障害厚生年金の日額は、障害厚生年金の額÷360で求めます。障害厚生年金と障害基礎年金を受給して

   いるときは二つの合計額と傷病手当金の比較になります。

 

 

 b.傷病手当金と異なる病気やケガが理由で障害厚生年金を受給しているとき

   障害厚生年金と傷病手当金は同時に受給できます。

 

 

 c.障害厚生年金と傷病手当金の支給期間が重なる場合

   傷病手当金を受給した後に障害厚生年金を受給したときは、重なる支給期間に受給した傷病手当金を返

   納しなければなりません。

 

 

 d.傷病手当金と同じ病気・ケガが理由で障害手当金を受給しているとき

   傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、原則として傷病手当金は不支給になります。

   ただし、障害手当金の額に達した後も支給期間がある場合は傷病手当金は支給されます。

 

老齢年金と傷病手当金

働きながら老齢年金を受けているとき

 老齢年金と傷病手当金は同時に受給でき調整もありません。

 

 

働きながら老齢年金を受給している人が退職したとき

 

 a.老齢年金と傷病手当金を受給している人が退職した場合

   傷病手当金は受給できません。ただし、1日当たりの老齢年金の額が傷病手当金の額より少ないときは

   差額が支給されます。1日当たりの老齢年金の額は老齢年金額÷360で求めます。

 

 

 b.先に傷病手当金を受給中の人が退職後に老齢年金を受給した場合

   傷病手当金と老齢年金の支給期間が重なり、かつ老齢年金の額が傷病手当金の額より多いときは、その

   期間の傷病手当金を返納しなければなりません。詳細は勤務先が加入していた健康保険組合や協会けん

   ぽでご確認ください。

 

参考:「傷病手当金」についてはこちらから

まとめ

傷病手当金の不支給、減額支給について解説してきました。制度の理解を深め傷病手当金を療養生活に最大限活かしてください。