自分や家族が精神疾患にかかってしまい、精神障害者保健福祉手帳の申請を考えているが、あまりよく内容を知らないという方がいらっしゃると思います。この記事では精神障害者保健福祉手帳について説明していきます。最後まで読めば精神障害者保健福祉手帳について理解が深まることでしょう。
目次
・精神障害者保健福祉手帳とは
・対象になる人
・障害等級
・支援サービス
・申請の流れ
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳とは、障害者手帳の1種で精神障害の状態にある人に交付される手帳です。この手帳を持つことにより様々な支援を受けられます。
対象になる人
対象になる人は、統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害、ストレス関連障害などの疾患が原因で長期にわたって日常生活、社会生活に支障が生じた方です。知的障害者が持つ療育手帳の所持者でも精神疾患があれば交付されます。
障害等級
障害等級で障害の程度を表します。障害等級は1~3級まであります。1級が一番重く、2級、3級の順で程度が軽くなります。障害等級は精神疾患と能力障害の両方から総合的に判断します。以下は各障害等級の基準となる状態になります。
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
支援サービス
受けられる支援サービスは以下のものになります。
・国税、地方税の減免
・交通機関の利用料金の割引
・有料道路通行料金の割引
・携帯電話使用料金の優遇
・水道、下水道料金の減免
・NHK放送受信料の減免
・医療費補助
・福祉機器の購入費補助など
自治体によってサービスが異なりますので、お住いの自治体でお問い合わせください。
申請の流れ
申請の流れは、まず、市区町村の障害福祉担当課の窓口で相談し、申請書類と診断書を受け取ります。次に、医師に診断書を書いてもらいます。最後に申請書類と診断書が揃ったら市区町村の障害福祉担当課の窓口に提出します。精神保健福祉センターで障害等級に該当すると判定されると手帳が交付されます。交付まで2~3か月かかります。
申請書類は
・申請書
・顔写真(縦4cm×横3cm)
・診断書または障害年金証書、特別障害給付金受給資格者証の写し
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・印鑑
診断書は初診から6か月以上経過したものです。障害年金証書、特別障害給付金受給資格者証の写しがあれば診断書の提出はいりません。診断書作成は保険適用外なので全額自己負担になります。障害年金証書の写しを提出すれば原則障害年金と同じ等級の手帳が発行されます。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は交付日から2年です。更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。障害等級・手帳の記載事項の変更、再交付の申請、手帳の返還は市区町村の障害福祉担当課でお問い合わせ下さい。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳についてご理解いただけたでしょうか。手帳を申請するかどうかの判断材料にしてみて下さい。