障害手帳を持っている方が申請できる制度の一つに生活福祉資金があります。この記事では生活福祉資金について説明をします。
目次
・目的
・対象となる人
・貸付要件
・総合支援資金
・福祉資金
・教育支援資金
・不動産担保型生活資金
・臨時特別つなぎ資金
・まとめ
目的
生活福祉資金は、融資の受けられない低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯に無利子または低利子で資金を貸し付け、経済的自立と安定に役立てることを目的としています。貸付ですので償還する必要があります。生活福祉資金は総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類あります。市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。
対象となる人
対象となる人は
・必要な資金を他から借りることが困難な低所得者世帯(おおむね市町村民税非課税程度の低所得世帯)
・障害者手帳を所持または障害福祉サービスを利用している人などがいる障害者世帯(低所は要件ではない)
・65歳以上の高齢者がいる高齢者世帯(高齢者を含む4人世帯で年収600万円程度の世帯)
になります。いずれも世帯単位の貸付になります。
貸付要件
貸付要件は次のいずれにも該当する必要があります。
・世帯単位の貸付
個人ではなく世帯単位の貸付です。世帯の総収入が一定限度額以下であること
・居住期間
原則として現住所に6か月以上住み、かつ住民登録があること。ただし、居住期間が短くとも転居理由や長期居住の見通しを考慮する。
外国人の場合は上記の要件のほかに外国人登録、永住の見込みがあれば利用できます。
・原則として連帯保証人が必要
原則として連帯保証人が必要です。ただし、緊急小口資金、不動産担保型生活資金の貸し付けには連帯保証人は不要です。
・民生委員の援助、指導を受ける
民生委員の援助、相談を受けることが資金の貸し付けの要件になっています。
・他制度優先
ほかの公的貸付制度等が利用できない場合に貸し付けを受けられます。(母子父子寡婦福祉資金など)
・貸付審査
生活福祉資金の申請後に審査で貸付が決定して、貸付が行われます。
総合支援資金
総合支援資金は失業等日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費、一時的な資金を必要とし、貸付をもとに自立が見込まれる世帯に向けたものです。生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費の3つに分かれます。
・生活支援費
生活再建までに必要な生活費
・住宅入居費
敷金、礼金など住宅の入居手続きの際に必要な費用。引っ越しは一時生活再建費で貸付けます
・一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要な費用(滞納している公共料金の支払いなど)
福祉資金
福祉資金は低所得世帯、障害者世帯、療養または介護が必要な高齢者世帯に対する資金です。福祉費、緊急小口資金の2つに分かれます。
〇福祉費
日常生活や自立した生活を送るために、一時的に必要と見込まれる費用
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修及び公営住宅の譲り受けに必要な経費など
〇緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になったときに必要な少額の費用
・医療費または介護費などの臨時の生活費が必要なとき
・火災等の被災によって生活費が必要なとき
・年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なときなど
教育支援資金
教育支援金は低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸付ける資金です。教育支援費と就学支度費に分かれます。
・教育支援費
高校、専門学校、短大、大学で就学するために必要な授業等の費用
・就学支度費
高校、専門学校、短大、大学に入学するために必要な入学金、制服、教材購入のために費用
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金は、住居があり将来もその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保に毎月の生活費を貸付ける資金です。不動産担保型生活資金と「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の2つに分かれます。
〇不動産担保型生活資金
次の要件に該当している世帯が対象です。
・資金の貸付を受けようとする者が単独で所有している不動産に住んでいる。ただし、同居の配偶者と不動産
を共有している場合、配偶者が連帯借受人となれば共有も対象になります。
・住んでいる不動産に賃借権、抵当権など担保権が設定されていない。
・借入申込者以外の同居人として配偶者または双方の親以外同居していないことなど
〇要保護世帯向け不動産担保型生活資金
次のいずれかの要件に該当している世帯です。
・資金の貸付けを受けようとする者が単独で所有している不動産に住んでいる。ただし、同居の配偶者と不動
産を共有している場合、配偶者が連帯借り受け人となれば共有も対象になる。
・住んでいる不動産に賃借権、抵当権などの担保権が設定されていない。
・借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であることなどです。
臨時特例つなぎ資金
臨時特例つなぎ資金は、失業給付、住居確保給付金などを申請している離職者に対して、給付または貸付けを受けるまでの間の生活費を貸し付ける資金です。連帯保証人なし、無利子で10万円まで貸し付けを受けられます。相談窓口は市区町村の社会福祉協議会になります。
まとめ
生活福祉資金について概要を説明してきました。制度の詳細はお住いの社会福祉協議会でお問い合わせください。