療育手帳について

自分や家族に知的障害があり、知的障害者が受けられる公的支援はないかと探している方がいることでしょう。公的支援があれば金銭的、精神的負担が減りますよね。そうした方にふさわしい制度に療育手帳があります。

 

この記事では療育手帳について解説します。最後まで読めば、療育手帳のあらましについてご理解いただけます。療育手帳を利用するかどうかの参考にしてください。

目次

・療育手帳は知的障害者に交付される手帳

・療育手帳の対象となる人

・発達障害や自閉症は対象か?

・障害の程度、判定基準

・療育手帳のメリット

・申請の流れ

・まとめ

療育手帳は知的障害者に交付される手帳

療育手帳は知的障害者に交付される手帳です。3種類ある障害者手帳の一つです。この手帳を所持することで様々な公的または民間サービスが受けることができます。

 

各都道府県が独自に制定しているので、自治体によって制度が異なります。名称も「愛の手帳」、「愛護手帳」、「みどりの手帳」と違いがあります。お住いの自治体でご確認ください。

療育手帳の対象となる人

療育手帳の対象となる人は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された人になります。

発達障害や自閉症は対象か?

発達障害や自閉症は知的障害を伴っていなければ療育手帳は交付されません。ただし、精神保健福祉手帳を交付される可能性があります。

障害の程度、判定基準

厚生労働省のガイドラインによると障害の程度は重度(A)それ以外(B)に区分されます。

 

重度(A)の基準

①知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当する者

 ・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする

 ・異食、興奮などの問題行動を有する。

 

②知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者。

 

 

それ以外(B)の基準

・重度(A)のもの以外

 

障害の程度は自治体によって細分化しています。お住いの自治体でご確認ください。

 

例)東京 障害の程度を1~4度で表します。最重度が1度で数字が増えるにつれて程度が軽くなります。

   

   参考:「愛の手帳について」東京都心身障害者福祉センター 

  

  

  千葉 障害の程度を4段階で表します。

     ・最重度Ⓐ(18歳以上は介護度の高さによりⒶ1、Ⓐ2に分かれる)

     ・重度Aの1・Aの2

     ・中度Bの1

     ・軽度Bの2

 

   参考:「よくある質問(Q&A)―知的障害」千葉県

 

 

 

療育手帳のメリット

療育手帳には以下のメリットがあります。

 

・国税、地方税の軽減

・公共施設、公共交通料金の利用割引

・有料道路通行料金の割引

・公共住宅への優先入居

・生活福祉資金の貸し付け

・携帯電話使用料金の優遇

・水道、下水道料金の減免など

 

自治体によってサービスが異なりますので、お住いの自治体でご確認ください。

 

申請の流れ

初めに市区町村の窓口で相談、申請をします。

 

〇申請に必要なものは

 

 ・申請書

 ・写真(縦4cm・横3cm)

 ・マイナンバーが確認できるもの

 

 その他自治体によって必要なものが異なりますので、お住いの自治体にお問い合わせください。

 

次に、判定機関で医師による面接、知能検査、本人・家族から生活状況の聞き取り、作業が行われます。判定の結果、手帳の交付・等級が決定します。

 

 

〇判定機関

 

・18歳未満は児童相談所

・18歳以上は知的障害者更生相談所になります。

 

 

手帳が交付されるまで1~2か月かかります。手帳に有効期限がある場合は再判定が必要になります。手帳の内容を変更した、手帳が不要になった、紛失してしまったなどが起きた場合は市区町村にお問い合わせください。

 

 参考:「身体障害者手帳」についてはこちらから

      「精神障害者保健福祉手帳」についてはこちらから

 

 

まとめ

療育手帳について解説してきました。療育手帳の申請には医師による面接、知能検査、生活状況の聞き取りなどがあります。申請を考えている方はある程度時間の余裕が必要です。これを読んで参考にしてください。