障害を持つと日々の生活に支障が出ます。その支障を解消するための用具を必要とされる方もいらっしゃることでしょう。そうした方々のために地域生活支援事業の一つである日常生活用具給付等事業があります。この記事では日常生活用具給付等事業についてお伝えします。
目次
・日常生活用具給付等事業とは
・対象となる人
・日常生活用具の要件
・用具の具体例
・申請方法
・まとめ
日常生活用具給付等事業とは
日常生活用具給付等事業とは、障害のある人達の自立した生活を支える日常生活用具を給付・貸与する事業です。地域生活支援事業の市町村が行う必須事業の一つです。
対象となる人
対象となる人は次の通りです。
・障害のある在宅の人
・難病の人
日常生活用具の要件
日常生活用具の要件は次の通りです。
1.障害者などが安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2.障害者などの日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるもの
3.用具の製作、改良または開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品
として一般に普及していないもの
用具の具体例
用具の具体例は上記の3つの要件を満たした以下のものです。
1.介護、訓練支援用具
例:特殊寝台、特殊マット、移動用リフトなど
2.自立生活支援用具
例:入浴補助用具、T字状・棒状の杖、自動消火器など
3.在宅療養等支援用具
例:ネブライザー、酸素ボンベ運搬車など
4.情報、意思疎通支援用具
例:点字ディスプレイ、点字タイプライター、人工喉頭など
5.排せつ管理支援具
例:ストーマ装置、紙おむつなど
6.居宅生活動作補助用具
例:障害者等の居宅生活などを円滑にする用具(手すり、段差解消、引き戸等の扉の取り替えなどの住
宅改修)
申請方法
申請方法は市町村に申請し、市町村の給付決定を受けます。申請手続きの詳細、給付内容、自己負担額の割合は自治体によって異なりますので、お住いの自治体でご確認ください。
まとめ
日常生活用具給付等事業についてお伝えしました。制度を上手に活用して少しでも快適な生活が送れるようにしましょう。