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失業中の国民年金保険料の納め方

失業して低収入になり国民年金保険料を納めていない方もいらっしゃるかもしれません。生活が苦しければ国民年金保険料を納めるお金も惜しいですよね。しかし、国民年金保険料を未納にすると不利益がたくさんあります。

 

そうした不利益を避けるために、この記事では「国民年金保険料の免除制度」について解説します。失業中の経済的負担を少なくし、かつ将来に備える方法として参考にしてください。

目次

・国民年金保険料の免除制度とは

・免除と未納の違い

・申請免除

・納付猶予制度

・所得基準

・申請方法

・申請可能な期間

・失業等による特例免除

・まとめ

国民年金保険料の免除制度とは

国民年金保険料の免除制度とは、失業や病気などの理由で経済的に苦しいときに、申請することで国民年金保険料の納付額を減らす制度です。主なものに申請免除納付猶予があります。

免除と未納の違い

免除制度を利用せずに未納でいると将来年金が支給されません。

 

例えば、老齢年金を受給するには年金保険料を10年以上納付する必要があります。免除制度を利用した場合、免除中も年金保険料の納付期間になり、納付額に応じて年金が支給されます

 

一方、未納期間は年金保険料の納付期間にならず支給額にも反映しません

 

年金には、老齢年金のほかにも遺族年金と障害年金もあります。遺族年金は配偶者が亡くなった場合に受給できる年金、障害年金は病気、ケガで障害を負った場合に受給できる年金です。

 

この二つの年金も未納期間があると利用できない可能性があります。

申請免除

申請免除は本人、世帯主、配偶者の前年所得(申請時期が1月~6月の場合は前々年の所得)が一定額以下になった又は失業したときに申請すると、所得によって免除の種類が決まります。免除は4種類あります。

 

全額免除    保険料が全額免除されます。

4分の3免除  保険料が4分の3免除されます。

半額免除    保険料が半額免除されます。

4分の1免除  保険料が4分の1免除されます。

 

免除された保険料は免除対象月から10年以内であれば追納できます。

納付猶予制度

納付猶予制度は20歳から50歳未満の人が対象です。本人、配偶者の前年の所得(申請時期が1月~6月の場合は前々年の所得)が一定額のとき、申請することで保険料の納付が猶予されます。

 

申請免除との違いは、納付猶予期間は保険料納付期間にかぞえますが、将来の老齢年金支給額は増えません

 

納付猶予制度も申請免除と同様に納付猶予対象月から10年以内に追納できます。

所得基準

 所得基準は次のとおりです。

 

免除:本人、配偶者、世帯主のいずれも前年の所得が以下の金額内であること。

 

 全額免除   (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

 4分の3免除  88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 半額免除    128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 4分の1免除  168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

 

納付猶予:本人、配偶者の前年の所得が以下の範囲内であること

 

 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 

申請方法

 申請方法は電子申請と申請書を提出する方法があります。

 

電子申請はマイナポータルを利用します。利用にはマイナンバーカードが必要です。

 

申請書を提出する方法は、必要な書類をそろえて市区町村の国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所

 に提出します。郵送も可能です。

 

 

必要な書類

 

 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

  市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所で入手できます。日本年金機構のホームページからダウンロー

  ドもできます。なお、「ねんきんネット」で作成も可能です。ただし、電子申請ではないので注意してくだ

  さい。

 

 

添付書類は次のいずれかになります。

 

 ・基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 

申請可能な期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。

失業等による特例免除

失業、倒産、事業の廃止などの事実が書類で証明できるときは、前年の所得額に関係なく免除、納付猶予の対象になります。

 

 

必要な書類

 

 a.勤めていた場合

 

  ・「雇用保険被保険者離職票」(勤務先が交付)のコピー

  ・「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」のコピーなど(ハローワークが交付)

 

 

 b事業の廃止、休止している方

 

  ・総合支援資金貸付(厚生労働省が実施)の貸付決定通知書及び申請時の添付書類のコピーなど       

 

 

添付書類は次のうちいずれかになります。

 ・基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 

 

参考:「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」日本年金機構  

まとめ

国民年金保険料の免除制度について解説してきました。だれにでも失業する可能性はあります。その時は免除制度を利用して失業中の金銭負担を減らし、将来年金が受給できなくなる事態を避けてください。