障害者手帳を持っていると様々なサービスが受けられます。JR運賃の障害者割引はその中の一つです。この記事ではJR運賃の障害者割引についてご紹介します。
目次
・JR運賃の障害者割引とは
・対象者
・割引額
・利用方法
・まとめ
JR運賃の障害者割引とは
JR運賃の障害者割引とは、障害者がJRを利用する際に障害者手帳を提示すると運賃の割引を受けられる制度です。
対象者
対象者は次の通りです。
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ第1種障害者または第2種障害者です。
・第1種障害者、第2種障害者と同行する介護者も対象になります。
第1種、第2種の記載は手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄にあります。記載がない場合は割引が受けられないのでお住いの自治体にお問わせください。
2025(令和7)年4月1日から精神障害者保健福祉手帳の所持者もJR運賃の割引を受けられるようになりました。
割引額
割引額は次の通りです。
〇第1種障害者とその介護者 普通乗車券・回数乗車券・普通急行券 50%割引
〇・第1種障害者とその介護者 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 50%割引
・12歳未満の第2種障害者と
その介護者
〇第1種、第2種障害者が単独で利用、片 普通乗車券 50%割引
道100キロを超える場合
障害者と介護者は同一区間の乗車券を購入しないと割引されません。介護者は1名まで割引可能です。
大人の第1種障害者が介護者と片道100キロまでの区間を乗車の場合は、自動券売機で2人分の小児の普通乗車券を購入し、乗車券と障害者手帳を改札係員に提示することでも利用可能です。
第1種、第2種の区分は具体的には次の通りです。
〇身体障害者
a第1種
・視覚障害者 1~3級、4級の1
・聴覚障害 2~3級
・肢体不自由(上肢) 1級、2級の1、2級の2
・肢体不自由(下肢) 1~2級、3級の1
・肢体不自由(体幹) 1~3級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~2級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~3級
・心臓、腎臓もしくは呼吸器または小腸の機能障害 1級、3級、4級
・膀胱または直腸の機能障害 1級、3級
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害 1~4級
b第2種
・視覚障害者 4級の2、4級の3、5~6級
・聴覚障害 4級、6級
・平衡機能障害 3級、5級
・音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害 3級、4級
・肢体不自由(上肢) 2級の3、2級の4、3級~6級
・肢体不自由(下肢) 3級の2、3級の3、4級~6級
・肢体不自由(体幹) 5級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 3~6級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 4~6級
・膀胱または直腸の機能障害 4級
〇知的障害者
a第1種
・知能指数が概ね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
・肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数が概ね50以下の者であって、日常生活において常時介
護を要する程度のもの
b第2種
・第1種以外の者
〇精神障害者
a第1種
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
b第2種
・精神障害者保健福祉手帳2級、3級の方
利用方法
利用方法は次の通りです。
駅の窓口で障害者手帳を提示することで普通乗車券、回数乗車券、普通急行券を購入できます。
身体障害者、療育手帳の所持者は、マイナポータルと連携している障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示で割引乗車券を購入できますが、身体障害者手帳、療育手帳の携帯は必要になります。
まとめ
JR運賃の障害者割引についてご紹介してきました。ご利用を考えている方は参考にしてみて下さい。