児童手当について

児童手当について、目的、支給対象、支給要件、申請の流れなどをお伝えします。制度の改正により所得制限がなくなり、今までより多くの方が利用できるようになりました。児童扶養手当とも併用できる制度です。

目次

・目的

・対象となる人

・支給要件

・支払時期

・申請の流れ

・変更の手続き

・現況届

・まとめ

目的

児童手当の目的は、児童を養育している親、養育者などに支給し、家庭の生活の安定と児童の健やかな成長を助けることを目的にしています。

対象となる人

対象となる人は、0歳から18歳になってから最初の3月31日までにある子を養育している方になります。

支給要件

支給要件は次に該当する方です。

 

・原則として両親のうち所得が高い方に支給します。

・両親が離婚協議中などにより別居中の場合、児童と同居している方に優先的に支給します。

・両親が海外に住んでいる場合、両親が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)

 に支給します。

・児童を養育している未成年後見人がいる場合未成年後見人に支給します。

・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親に支給

 します。

支給額

支給額は以下の通りです。

 

支給額  〇3歳未満         児童1人当たり 月額1万5千円(第3子以降 3万円)

     〇3歳以上高校生まで    児童1人当たり 月額1万円   (第3子以降 3万円)

 

第3子以降の数え方

大学生相当(22歳到達後最初の3月31日まで)の子から数えて3番目の子に手当が支給されます。そのためには、大学生相当の子が次の要件に該当している必要があります。

 

・受給者が生活費、学費など経済的負担をしている。

・受給者が監督保護している。

支払時期

支払時期は、原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回になります。

 

各月に2か月分の手当が支給されます。支払日は自治体によって異なりますので、お住いの自治体でご確認ください。

申請の流れ

申請の流れは、子供が生まれた、またはほかの市区町村から転入したとき、子ども福祉の担当窓口で認定請求書を入手し、次に必要なものを揃えて窓口に認定請求書を提出します。公務員の場合は勤務先に提出します。認定後、申請した月の翌月分から支給されます。

 

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や異動日の翌日から15日以内であれば申請月分が支給されます。

 

認定請求書は郵送して提出もできます。また、マイナポータルからの電子申請も可能です。

 

〇必要なもの

・認定請求書

・本人確認書類(顔写真付きのもの1点 例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートまたは顔写真の

        ないもの2点 例 健康保険証、年金手帳など)

・申請者名義の預貯金通帳、キャッシュカードの写し

 

代理人がいる場合

・戸籍謄本等(法定代理人)

・委任状(任意代理人)

 

子どもと別居している場合

・別居監護申立書など

 

申請者の事情によって必要な書類が変わりますので、市区町村の窓口でご確認ください。

変更の届出

変更の届出は以下の要件に該当した場合に行ってください。

 

・他の市区町村に住所が変わった

・支給対象となる児童の増減

・離婚等をして児童を養育しなくなった

・受給者、配偶者、児童の名前が変わった

・児童が福祉施設等に入所または退所した

・受給者の加入する年金が変わった

・公務員になった、または公務員でなくなった

・振込口座の変更

・受給者の死亡など

現況届

現況届は毎年6月1日時点の状況を届け出、引き続き児童手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。6月上旬に現況届が発送されます。提出しない場合は6月以降の手当が支給されないので注意して下さい。未提出から2年経過すると時効により受給権が消滅します。

 

原則、現況届の提出は不要なのですが、受給者は次の要件に該当する場合、現況届の提出が必要です。

 

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる

・支給要件児童の戸籍や住民票がない

・離婚協議中で配偶者と別居

・法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者

・お住いの市区町村から提出の案内があった

まとめ

児童手当について一通りの理解はできましたか?制度の利用を考えている方は参考にしてみて下さい。