児童扶養手当について

障害手帳を持っていると申請できる社会手当の一つに児童扶養手当があります。この記事では児童扶養手当の目的、支給対象、申請方法などをお伝えします。

目次

・児童扶養手当とは

・対象となる人

・支給額

・支給期月

・利用できる制度

・申請の流れ

・支給制限

・認定後の届出

・まとめ

児童扶養手当とは

父または母とともに暮らしていないひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために、その児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象となる人

〇支給対象者

次のいずれかに該当する児童を監督保護する父、母、養育者(同居する祖父母など)になります。

 

a18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童

b20歳未満の障害児

 

〇支給要件

支給要件は次のいずれかになります。

 

・父母が離婚(事実婚の解消も含む)した後、父または母と生活を同じくしていない児童。

・父または母が死亡した児童

・父または母に重度の障害(国民年金の障害基礎年金1級程度)がある児童。

・父または母の生死が不明である児童

・父または母がDVにより裁判所からの保護命令を受けている児童

・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・父母が不明な場合(棄児等)

 ・未婚できた子供がいる

 

〇支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給対象外になります。

 

・児童又は申請者が日本国内に住所を有しないとき

・児童が児童福祉施設等に入所している、または里親に委託されているとき

・父が児童を監督保護している場合に母と生計を同じくしているとき。または母が児童を監督保護している場

 合に父と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)

・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき

・受給資格者本人、配偶者、扶養義務者(同居している受給資格者の父母、兄弟姉妹)の前年の所得額により

 全部支給、一部支給、全部支給停止に別れます。以下の所得制限限度額未満であれば支給されます。

 

〇所得制限限度額

 

扶養人数

父・母・孤児等以外の養育者全部支給

父・母・孤児等以外の養育者一部支給

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人以上

一人増加ごとに380,000円加算

一人増加ごとに380,000円加算

一人増加ごとに380,000円加算

(注)請求者又は受給資格者が父又は母で、養育費を受け取っている場合は、その8割相当額が所得に含まれ

   す。   

引用:「千葉市」ホームページ

 

〇所得額の計算法

所得額=年間収入金額+養育費の8割相当額-必要経費(給与所得控除等))-8万円(社会保険料共通控除)

     -諸控除(医療費等)

 

〇養育費

養育費は次の費用を所得に加算します。

 

・受給資格者が母の場合

a児童が父から受けた養育費

b母が児童の父から受けた養育費の80パーセント

 

・受給資格者で生計を同じくする父の場合

a児童が母から受けた養育費

b父が児童の母から受けた養育費の80パーセント

 

次に該当するものを養育費と考えます。

・受給資格者が児童の父または母から支払われたもの

・受け取った者が受給資格者または児童であること

・父または母から受給資格者または児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)で

 あること

・支払方法が、手渡し、郵送、銀行口座への振り込みであること

・仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など児童の養育に関わるもの

 

〇諸控除

 

・社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律8万円を控除します。その他の控除は以下の通り

 になります。

 

控除項目及び控除額一覧
障害者控除 27万円 小規模企業共済等掛金控除  当該控除額
特別障害者控除 40万円 寡婦控除
(養育者及び扶養義務者のみ)
27万円
勤労学生控除 27万円 ひとり親控除
(養育者及び扶養義務者のみ)
35万円
雑損控除  当該控除額 配偶者特別控除  当該控除額
医療費控除  当該控除額 給与所得又は公的年金等に係る
所得からの控除
10万円

引用:「船橋市」ホームページ

支給額

〇支給額(令和7年度) 月額 ・全部支給46690円  ・一部支給46680円~11010円

 

 加算額(児童2人目以降)   ・全部支給11030円  ・一部支給11020円~5520円

 

〇一部支給の計算方法

一部支給は所得に応じて10円刻みで手当額が決定されます。

 

計算方法

1子の手当額=46680円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0256619

 

2子以降=11020円-(受給資格者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0039568

 

算出額の10円未満は四捨五入します。 

支給期月

支給期月は、原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。各月に2か月分の手当が支給されます。

利用できる制度

児童扶養手当を受給すると利用できる制度があります。以下の制度の内容は自治体によって異なります。お住いの自治体でお問い合わせください。

 

・バス地下鉄等特別乗車券

・JR通勤定期割引

・ひとり親家庭等医療費助成

・水道料金の免除

・粗大ごみ等処理手数料の免除など

申請の流れ

申請の流れは、まず市区町村の児童福祉の担当窓口で相談後に必要な書類を入手してください。次に必要な書類を揃えて担当窓口に提出するか郵送してください。申請から審査結果がわかるまで1~3か月かかります。認定が決定したら申請した月の翌月分から支給されます。

 

必要な書類

・申請者と児童の戸籍謄本または戸籍抄本(交付日から1か月以内のもの)

・世帯全員の住民票の写し(交付日から1か月以内のもの)

・前年の所得証明書(申請者、配偶者、扶養義務者)

・預貯金通帳

・申請者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し又

 は住民記載事項証明書)

・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、年金手帳な

 ど)

 

その他申請者によって必要な書類があります。窓口でご確認ください。

支給制限

〇支給開始後、次のいずれかに該当したら支給額が2分の1支給停止になります。

 

・支給開始月から5年経過したとき、ただし申請した日に3歳未満の児童を監督保護していた場合、児童が3

 歳になった月の翌月初日から5年経過したとき

 

または

 

・支給要件に該当した月から7年経過したとき

 

いずれか早い方が経過したら支給額が2分の1支給停止になります。この期間には所得超過による支給停止期間を含みます。

 

〇一部支給停止適用除外事由

 受給資格者が次のいずれかに該当したら減額はされません。

 

・就業しているまたは求職活動を行っている。

・障害状態にある

・疾病、負傷または要介護状態等で就業が困難

・監督保護している児童または親族が障害状態、疾病、負傷、要介護状態、その他の理由で介護の必要があ

 り、就業が困難

 

支給開始から5年または支給要件に該当してから7年が経過する前に、市区町村から書類が送付されますので必要な書類を提出してください。

認定後の届出

認定後の届出には現況届、資格喪失届、その他の届出があります。

 

〇現況届

毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届は8月1日における状況を記載して児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。7月末ごろに郵送されるので、忘れずに市区町村に提出してください。提出がないと11月以降の手当が受けられません。未提出から2年経過すると時効により受給権がなくなります。

 

〇資格喪失届

次の要件に該当したら資格喪失届を市区町村に提出してください。

 

・受給資格者である父または母が結婚したとき(事実上の結婚を含む)

・児童を遺棄していた父または母から連絡があった

・拘禁されていた父または母が出所したとき

・児童が児童福祉施設等に入所したとき、または里親に委託されたとき

・児童が死亡したとき

 

〇その他の届出

 次の事項に変更があった場合、変更の届出を市区町村にしてください。

 

・住所

・氏名

・世帯状況

・金融機関の口座変更など

 

届出がないと支給が遅れる可能性があります。

まとめ

児童扶養手当について知ることができましたか?申請を考えている方は参考にしてみて下さい。