避難行動要支援者名簿について

地震、台風、火山の噴火、津波など自然災害に遭遇した際、状況を的確に判断して行動することは難しいことです。まして、障害者、高齢者などにとっては猶更です。そうした避難が難しい人々を守る方法の一つとして避難行動要支援者名簿があります。この記事では避難行動要支援者名簿についてご紹介します。

目次

・避難行動要支援者名簿とは

・対象者

・提供する情報

・情報の提供先

・支援の内容

・同意確認

・まとめ

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者名簿とは、自治体が障害者、高齢者、妊産婦、外国人の方など災害発生時に支援なしに避難できない人を予め登録する制度です。

対象者

対象者は自治体によって異なります。お住いの自治体でご確認ください。

 

例:千葉市

 

在宅で次の要件に該当する方です。

 

・65歳以上の一人暮らしで要介護1~2、要支援1~2の方

・要介護認定区分3~5の方

・a身体障害者手帳の視覚障害1~2級、聴覚障害2級、上肢機能障害1~2級、下肢機能障害1~2級、体

       幹機能障害1~3級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1~2級、乳幼児期以前の非

  進行性の脳病変による移動機能障害1~3級、呼吸器機能1級、小腸機能1級

   b精神障害者保健福祉手帳の精神障害1級

 c療育手帳の知的障害AまたはⒶ

・難病患者で身体障害者手帳1~2級の方

・小児慢性特定疾病等で療養負担過重患者の方

・特別の事情を有する方で避難支援等を希望する方

提供する情報

提供する情報は次の通りです。

 

・氏名

・生年月日

・年齢

・住所、居所

・電話番号

・その他連絡先

・避難支援が必要な理由(要介護、障害等級など)

 

自治体によって違いがあります、お住いの自治体でご確認ください。提供された情報は災害対策基本法に基づき避難支援者に守秘義務が課されます。

情報の提供先

情報の提供先は次の通りです。

 

自治会、自主防災組織、マンション管理組合、警察、社会福祉協議会、消防署、民生委員、児童委員などです。

 

自治体によって違いがあります、お住いの自治体でご確認ください。

支援の内容

支援の内容は次の通りです。

 

・平常時 避難行動要支援者の見守り、声掛け、防災訓練

・非常時 避難準備情報の提供、安否確認、避難支援

 

支援は上述の通りですが、災害時は避難を支援する側も被災するので、万全の支援が受けられるとは限りません。普段から防災意識を高めたり、地域の人々と積極的に交流することが重要になります。

同意確認

自治体では対象者の名簿を作成しています。毎年1回、名簿情報を地域で共有することの同意確認が行われます。自治体から書類が郵送されるので必要事項を記載して自治体に返送するか、あるいは担当窓口に提出します。

 

 対象者ではないが名簿の掲載を希望する方

申し出をすると名簿の掲載ができます。申請書は自治体の窓口かホームページからダウンロードして入手し、必要事項を記入して郵送か担当窓口に提出します。自治体によって違いがあります、お住いの自治体でご確認ください。

まとめ

避難行動要支援者名簿についてご紹介してきました。障害者、高齢者やその家族の方は普段から災害時の避難方法について話し合って、必要だと感じたら避難行動要支援者名簿を活用しましょう。