有料道路通行料金の障害者割引について

障害者手帳を持っていると多くのサービスを受けられます。日常的に自動車を利用する障害者の方に便利なサービスに有料道路通行料金の障害者割引があります。この記事では、有料道路通行料金の障害者割引についてご紹介します。

目次

・有料道路通行料金の障害者割引とは

・対象者

・対象となる自動車

・対象とならない自動車

・所有者の要件

・割引率

・申請方法

・必要な書類

・まとめ

有料道路通行料金の障害者割引とは

有料道路通行料金の障害者割引とは、障害者が通勤・通学・通院などで有料道路を利用する際、利用料金が割引される制度です。

対象者

〇障害者本人が運転する場合(本人運転)

 身体障害者手帳の所持者

 

〇障害者以外の方が運転し障害者が同乗する場合(介護運転)

 身体障害者手帳または療育手帳所持者のうち重度の障害者

 

「重度」とは手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄の「第1種」の障害と同じ範囲です。 

 

具体的には次の通りです。

〇身体障害者

・視覚障害者     1~3級、4級の1

・聴覚障害      2~3級

・肢体不自由(上肢) 1級、2級の1、2級の2

・肢体不自由(下肢) 1~2級、3級の1

・肢体不自由(体幹) 1~3級

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~3級

・心臓、腎臓もしくは呼吸器または小腸の機能障害 1級、3級、4級

・膀胱または直腸の機能障害 1級、3級

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害 1~4級

 

〇知的障害者

・知能指数が概ね35以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの

・肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数が概ね50以下の者であって、日常生活において常時介

 護を要する程度のもの

対象となる自動車

対象となる自動車は次の通りです。障害者1人につき自動車1台を事前に登録できます。事前登録のない自動車でも用件を満たせば割引の対象になります。なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)利用の割引は自動車の事前登録とETC利用申請が必要です。

 

自動車検査証、軽自動車届出済証(電子車検証を含む)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象になります。ただし、介護運転で利用するタクシーを除きます。

 

〇乗用自動車

自動車検査証、軽自動車届出済証の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの

 

〇貨物自動車

自動車検査証、軽自動車届出済証の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置された乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、乗車定員が10人以下のもの

 

〇特種用途自動車

自動車検査証、軽自動車届出済証の「用途」に「特殊」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動者(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの

 

〇二輪自動車

総排気量が125ccを超えるもの

 

〇レンタカー

貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車

 

〇借用自動車

車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの

 

〇介護・福祉タクシー、一般タクシー

上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの

対象とならない自動車

対象とならない自動車は次の通りです。

 

〇ローンを組んだ自動車、リース車、レンタカー以外で自動車検査証、軽自動車届出済証の「所有者の氏名又

 は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの。ただし、重度障害者が介護運転で

 利用するタクシーや福祉車両を除きます。

 

〇軽トラック、乗り合いタクシー、デマンドタクシー

〇貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの

 

〇回転灯、行燈がある自動車など外見上営業のために使用しているのが明らかであるもの。ただし、重度障害

 者が介護運転として利用するタクシーを除きます。

所有者要件

所有者要件とは自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項です。

 

〇本人運転

本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

 

〇介護運転

上記の方が自動車を所有していない場合、障害者本人を継続して日常的に介護する方

 

ローンが完済していない自動車、長期リース車のうち自動車検査証、軽自動車届出済証の「使用者の氏名又は名称」に上記に該当する人の氏名が記録されているものは対象になります。申請の際は、割賦契約書又はリース契約書が必要です。

割引率

割引率は50%です。

割引有効期間

割引有効期間は次の通りです。

 

〇新規・変更

申請した日からその後の2回目の誕生日まで。

 

〇更新

申請した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2か月間)。ただし、3回目の誕生日までの期間が2年2か月を超える場合は、申請した日から2回目の誕生日までが有効期間です。

申請方法

申請方法は、身体障害者手帳、療育手帳に記載の市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前に申請します。

必要な書類

必要な書類は次の通りです。

 

〇事前申請において自動車を登録する場合(新規)

・身体障害者手帳、療育手帳

・自動車検査証、軽自動車届出済証

・住民票(登録する自動車の所有者及び使用者が障害者本人及び介護者でない場合)

・割賦契約書又はリース契約書(自動車の割賦購入か長期リースしている場合)

・ETCカード(ETC無線通行走行する場合)

・ETC車載器セットアップ申込書、証明書等(ETC無線通行走行する場合)

運転免許証(障害者本人が運転する場合)

 

〇事前申請において自動車を登録しない場合(新規)

・身体障害者手帳、療育手帳

・運転免許証(障害者本人が運転する場合)

 

〇オンライン申請

オンライン申請はこちらから

まとめ

有料道路通行料金の障害者割引についてご紹介しました。ご利用を考えている方は参考にしてみて下さい。